日本国憲法

 

(1)日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、わ れらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわ たつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起 ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言 し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであ つて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、そ の福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、 かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び 詔勅を排除する。

(2)日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理 想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、 われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制 と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会におい て、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐 怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

(3)われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視して はならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に 従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務 であると信ずる。

(4)日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を 達成することを誓ふ。


第1章 天皇

第1条

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権 の存する日本国民の総意に基く。

第2条

皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより 、これを継承する。

第3条

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が 、その責任を負ふ。

第4条

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を 有しない。

(2)天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任する ことができる。

第5条

皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国 事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

第6条

天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

(2)天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第7条

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行 ふ。

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

二 国会を召集すること。

三 衆議院を解散すること。

四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使 及び公使の信任状を認証すること。

六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七 栄典を授与すること。

八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

九 外国の大使及び公使を接受すること。

十 儀式を行ふこと。

第8条

皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与すること は、国会の議決に基かなければならない。

第2章 戦争の放棄

第9条

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動た る戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段として は、永久にこれを放棄する。

(2)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない 。国の交戦権は、これを認めない。

第3章 国民の権利及び義務

第10条

日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第11条

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障す る基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民 に与へられる。

第12条

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これ を保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつ て、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民 の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最 大の尊重を必要とする。

第14条

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門 地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

(2)華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

(3)栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授 与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有 する。

第15条

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

(2)すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

(3)公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

(4)すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は 、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第16条

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改 正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をし たためにいかなる差別待遇も受けない。

第17条

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところ により、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第18条

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いて は、その意に反する苦役に服させられない。

第19条

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第20条

信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から 特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

(2)何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制され ない。

(3)国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならな い。

第21条

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

(2)検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならな い。

第22条

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する 。

(2)何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第23条

学問の自由は、これを保障する。

第24条

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基 本として、相互の協力により、維持されなければならない。

(2)配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に 関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立 脚して、制定されなければならない。

第25条

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

(2)国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の 向上及び増進に努めなければならない。

第26条

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育 を受ける権利を有する。

(2)すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教 育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第27条

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

(2)賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを 定める。

(3)児童は、これを酷使してはならない。

第28条

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保 障する。

第29条

財産権は、これを侵してはならない。

(2)財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

(3)私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができ る。

第30条

国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

第31条

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、 又はその他の刑罰を科せられない。

第32条

何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

第33条

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発 し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない 。

第34条

何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へら れなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘 禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する 公開の法廷で示されなければならない。

第35条

何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けるこ とのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ 、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

(2)捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、こ れを行ふ。

第36条

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第37条

すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受け る権利を有する。

(2)刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、 又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

(3)刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼すること ができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附 する。

第38条

何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

(2)強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁さ れた後の自白は、これを証拠とすることができない。

(3)何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪 とされ、又は刑罰を科せられない。

第39条

何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、 刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を 問はれない。

第40条

何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めると ころにより、国にその補償を求めることができる。

第4章 国会

第41条

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

第42条

国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

第43条

両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

(2)両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

第44条

両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信 条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならな い。

第45条

衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満 了前に終了する。

第46条

参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

第47条

選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを 定める。

第48条

何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

第49条

両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける 。

第50条

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会 期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなけ ればならない。

第51条

両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問 はれない。

第52条

国会の常会は、毎年一回これを召集する。

第53条

内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議 員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならな い。

第54条

衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙 を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

(2)衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣 は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

(3)前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次 の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

第55条

両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を 失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第56条

両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決 することができない。

(2)両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員 の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第57条

両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決し たときは、秘密会を開くことができる。

(2)両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密 を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に領布しなければ ならない。

(3)出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議 録に記載しなければならない。

第58条

両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

(2)両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定 め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除 名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第59条

法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき 法律となる。

(2)衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院 で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

(3)前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会 を開くことを求めることを妨げない。

(4)参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間 を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を 否決したものとみなすことができる。

第60条

予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

(2)予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定 めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参 議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三 十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第61条

条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

第62条

両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言 並びに記録の提出を要求することができる。

第63条

内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとに かかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる 。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない 。

第64条

国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する 弾劾裁判所を設ける。

(2)弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

第5章 内閣

第65条

行政権は、内閣に属する。

第66条

内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の 国務大臣でこれを組織する。

(2)内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

(3)内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

第67条

内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名 は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。

(2)衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めると ころにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が 指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名 の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第68条

内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中か ら選ばれなければならない。

(2)内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第69条

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したとき は、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第70条

内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集が あつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

第71条

前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続き その職務を行ふ。

第72条

内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係 について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

第73条

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

二 外交関係を処理すること。

三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認 を経ることを必要とする。

四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。

五 予算を作成して国会に提出すること。

六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、 政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることがで きない。

七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

第74条

法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署する ことを必要とする。

第75条

国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但 し、これがため、訴追の権利は、害されない。

第6章 司法

第76条

すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判 所に属する。

(2)特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審とし て裁判を行ふことができない。

(3)すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及 び法律にのみ拘束される。

第77条

最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処 理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

(2)検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。

(3)最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に 委任することができる。

第78条

裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定 された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒 処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

第79条

最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこ れを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

(2)最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総 選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議 員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

(3)前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、 その裁判官は、罷免される。

(4)審査に関する事項は、法律でこれを定める。

(5)最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。

(6)最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬 は、在任中、これを減額することができない。

第80条

下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれ を任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し 、法律の定める年齢に達した時には退官する。

(2)下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬 は、在任中、これを減額することができない。

第81条

最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないか を決定する権限を有する終審裁判所である。

第82条

裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

(2)裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞が あると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し 、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問 題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

第7章 財政

第83条

国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければなら ない。

第84条

あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める 条件によることを必要とする。

第85条

国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要と する。

第86条

内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を 経なければならない。

第87条

予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣 の責任でこれを支出することができる。

(2)すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なけれ ばならない。

第88条

すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の 議決を経なければならない。

第89条

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維 持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、こ れを支出し、又はその利用に供してはならない。

第90条

国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の 年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

(2)会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

第91条

内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況につ いて報告しなければならない。

第8章 地方自治

第92条

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律 でこれを定める。

第93条

地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設 置する。

(2)地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、 その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

第94条

地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能 を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

第95条

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、そ の地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は 、これを制定することができない。

第9章 改正

第96条

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを 発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別 の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛 成を必要とする。

(2)憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この 憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

第10章 最高法規

第97条

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の 努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来 の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第98条

この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び 国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

(2)日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守す ることを必要とする。

第99条

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を 尊重し擁護する義務を負ふ。

第11章 補則

第100条

この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する 。

(2)この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国 会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日 よりも前に、これを行ふことができる。

第101条

この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの 間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

第102条

この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三 年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

第103条

この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他 の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律 で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を 失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたとき は、当然その地位を失ふ。






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