質問主意書に関する調査結果


市民運動のアウトプットの有力な形態の1つとして、「質問主意書」があります。質
問主意書について、調査した結果を報告します。

1.出典(菅直人 著 「大臣」 岩波新書  93ページ)
国会の会期中であれば、国会議員は国政に関することならば、自分が所属している委
員会の範囲にとどまらず、政府に対して文書の形で質問ができる。その質問は衆議院
議長(参議院の場合は、参議院議長)の名前で内閣に対して送られ、受け取った内閣
はやはり文書で7日以内に回答しなければならない(質問内容によっては、回答期限
を延期できるが、回答しないことは許されない)。この回答は閣議を通さなければな
らず、政府の公式見解として残るものだ。

2.出典(別冊宝島 「大蔵官僚の暴落」 47ページ)
答弁書というのは、内閣総理大臣の名前で全国会議員に配布されるわけです。議員の
質問に対して内閣は一週間以内に答弁しなければならない義務を国会法の中で負って
いる。

3.国会法における質問主意書に関する規定

第74条  各議院の議員が、内閣に質問しようとするときは、議長の承認を要する。
 
 2   質問は、簡明な主意書を作り、これを議長に提出しなければならない。
 
 3   議長の承認しなかつた質問について、その議員から異議を申し立てたとき
は、議長は、討論を用いないで、議院に諮らなければならない。
 
 4   議長又は議院の承認しなかつた質問について、その議員から要求があつた
ときは、議長は、その主意書を会議録に掲載する。
 
 
第75条  議長又は議院の承認した質問については、議長がその主意書を内閣に転送
する。
 
 2   内閣は、質問主意書を受け取つた日から7日以内に答弁をしなければなら
ない。その期間内に答弁をすることができないときは、その理由及び答弁をすること
ができる期限を明示することを要する。
 
 
第76条  質問が、緊急を要するときは、議院の議決により口頭で質問することがで
きる。
 
4.衆議院規則での質問主意書に関する規定
 
第158条  議長又は議院の承認した質問主意書及びこれに対する内閣の答弁書は、議
長がこれを印刷して各議員に配付する。
 
 
第159条  内閣の答弁書が要領を得ないときは、質問者は、更に質問主意書を提出す
ることができる。
 
 
第160条  内閣は、質問に対して口頭で答弁することができる。
 
 2   前項の答弁に対しては、質問者は、更に口頭で質問することができる。
 
 
第161条  議長又は議院の承認しなかつた質問主意書を会議録に掲載する場合におい
て、議長は、その主意書が簡明でないと認めたときは、これを簡明なものに改めさせ
ることができる。

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