悪徳地主・宗教法人祐天寺 と 悪徳弁護士・野川総合法律事務所



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概要

 宗教法人祐天寺(東京都目黒区/代表役員:巖谷勝正(いわやかつまさ))が、代理人弁護士の野川晶巨(のがわまさなみ)梅原悠(うめはらゆう)(共に野川総合法律事務所)と共に、契約不履行強要詐欺偽計、及び、威力業務妨害恫喝訴訟等を繰り返した上、虚偽主張を元にした訴訟によって、東京都目黒区(祐天寺よりの賃借地)に所有する建物に居住する香取洋子、香取信吾親子に対し、借地権の収奪、(憲法に保障された)生存権財産権の侵害業務妨害傷害等を行った。
 香取側の被害総額は概算で81,300,000円程度と考えられる。


悪質な地主や弁護士の手口とは

 悪質な地主や弁護士は、賃借人の法律知識の不足や、法律や裁判制度の不備を突く形で、優越的地位を用い、賃借人を従わせようとし、財産や権利の収奪を行うので要注意。

・地主は自ら指定する条件での契約で更新料を払わせるため、合意更新に必要となる協議を行わなず、契約を強要する。
・強要された条件での契約を拒否された場合、地主は条件を譲歩したくないので、合意のために協議を行うことも調停を申し立てることもしない。
・一方で、合意更新が出来ずに法定更新となると、借地借家法における特約である更新料を取れなくなる(更新料の関わる契約が出来なくなる)ので、地主は「借地人が賃貸借契約を打ち切った」と主張する。
・「借地人が賃貸借契約を打ち切った」という主張は、通常取り交わすはずの『賃貸借契約解除確認書』が存在しないという根拠薄弱なものだが、故意に「『更新料を伴う特約』の条件が拒否された」という事実と「『賃貸借契約』(自体)を打ち切られた」という虚偽を混同させ、強硬に主張する。
・本来、借地人が賃貸借契約を打ち切ったにも関わらず退去しないのなら、地主は先ずは退去要請の通知を行うはずだが、地主の目的は、一方的条件で更新料を支払わせるか、強制退去(賃借権の収奪等を含む)を行わせることにあるので、通知なく恫喝目的で、かつ、「借地人が賃貸借契約を打ち切った」という虚偽主張での裁判を起こす。
・昔は地主が賃料の受取を拒否することによって(普通の賃借人は供託制度自体を知らないため)、賃借人の賃料の滞納を主張することによって、強制退去の要件としていたが、現在では銀行引落での賃料支払いが多いため、賃借人に通知なく引落を停止することによって、同様に賃料の滞納を主張する。
・悪質な弁護士は、これらの不法行為は各個では大きく取り扱われず、民事では取り上げられず、刑事では告訴受理に至らないと知っているので、平気で不法行為を繰り返し、結果として賃借人に大きな被害を与える。


祐天寺の恒常的な悪評

祐天寺は地主としての優越的地位を利用して、恒常的に賃借人の権利を蹂躙していた。

相談例

実在事例 (画像1画像2)


経過

 香取洋子と香取信吾はそれぞれ持分1/2として、祐天寺と土地賃貸借契約を結んでいた。この中で、祐天寺は、契約の一部不履行、及び、不適切履行を行っていた。
 具体的には、賃料の支払い方法を明示しない(実際には香取洋子の個人銀行口座から引落しされていたのだが、個人口座であるため、祐天寺側が明示しない以上、香取信吾からは支払い状況の確認は不可能)、あるいは、重要事項に関する郵便での通知において、香取洋子、香取信吾を併名で一通の郵便で送付するため、香取信吾には通知が到達しない事象が発生する等である。
 但し香取側は、これらはまだ受忍限度内であったため、次回の合意更新の際に協議によって改善を求める事としていた。

2023年05月18日
 祐天寺の指定した合意更新のための面談の日が来た(但し、同末日が前契約の期日末なので、合意更新のための協議を行うには遅過ぎるものであり、ハナから祐天寺は協議を行う意思が無いものと考えられた)。
 但し香取側は、祐天寺が土地賃貸借契約に関しては極めて高圧的で、不法行為、及び、それに準ずる事も多々行うという話(つまり、悪評)を、契約関係者、及び、不動産関係者からも聞いていたので、念のため、面談前後を含めて録音を行う事とした。
 さらに、契約締結(契約書署名)と更新料支払いの間に不当な主張を行われないように、現金2,000,000円を持参し、その場での支払いと受領確認(領収書取得)が可能なようにしていた。
 また、香取洋子は支払い能力が無い上、加齢による判断能力の低下も起こしていたので、香取側は香取洋子持分の実際の支払いを行う(同居人でもある)代理人を同行させていた。しかしながら、事前に祐天寺側担当者にその旨を伝えたにも関わらず、実際の面談の場への代理人の同席は拒否された。

 実際の面談においては、祐天寺の面談担当者、地所部渉外課長の中村佳央が、香取信吾の疑義を遮って香取洋子に新契約書への署名を強要した(香取信吾が阻止したため、未遂に終わった)。
 香取側が当初から更新料の額には全く問題は無いと主張しているにも関わらず、中村佳央は、「分割払いも可能」等と発言、香取側が更新料の額が高過ぎて疑義を述べていると決めつけ、小馬鹿にした態度を取り続けた。
 一方で、祐天寺としては香取側の疑義にはまともに答えず、協議自体を拒否した(協議を行わない事自体も契約違反であり期限の利益も喪失した)。そのため、面談は終了し、祐天寺は自らの行為によって土地賃貸借契約の合意更新の機会を放棄(つまり、更新料請求の根拠を放棄)し、法定更新となる事になった。
 中村佳央は面談の際、「他の借地人にも同様にしている」と言い、飽くまで協議を拒否強要を続けようとしたが、これはつまり、同様の強要常習的に行われているという意味になる。

 なお、面談からの帰り際、祐天寺地所部の窓口担当者から「疑義があるなら書面で提出するように」と香取側へと口頭通知があった。これは、協議継続の意思を示しているように見られたが、実際には書面で提出した疑義に回答する事は、以後一切無く、協議継続の意思を示しているかのように見せ掛けた偽計業務妨害行為であった。

2023年05月30日
 香取側に祐天寺代理人を自称する野川晶巨から更新料支払いを強要する内容証明が来たが、祐天寺から香取側には代理人委任に関わる通知が無かったため、委任状の提示を求めた。同じく、祐天寺にも野川晶巨が代理人委任の確認を求めたが、いずれも返答を行わず、委任自体が虚偽と確定。この強要自体も詐欺と確定した。
 なお、後の訴訟において野川晶巨も祐天寺の代理人となっているので、この時に故意に委任の証明を行わなかったのは、偽計業務妨害でもある。

2023年06月
 祐天寺は通知なく、香取洋子の銀行口座からの賃料引落しを停止し、その後、(前契約に定められた条項に違反し)賃料の支払い方法の指定を行わず、また、賃料の受領、及び、供託を拒否した。
 これは、前契約の期間内の2023年05月分の賃料も含むものであり、香取側の賃料滞納を主張する目的で行われてたことも明らかで、偽計、及び、威力業務妨害である。

2023年07月06日
 祐天寺(代理人は野川総合法律事務所野川晶巨梅原悠)から香取側へと訴状が届いた。
 この訴訟は、祐天寺が、香取側が土地賃貸借契約の解除を行ったという虚偽主張を元に、土地の明渡しと賃料遅延損害金の支払いを求める詐欺行為だった。
 さらに、この訴訟自体が、香取側に対する直接の土地明渡要求が行われること無く起こされた事、また、この訴訟代理人として先に強要を行った書面を送付した野川晶巨が存在している事から、恫喝訴訟である事は明らかであった。
 これはつまり、香取側が土地賃貸借契約の解除を行ったという虚偽主張を行う事によって、法定更新を否定する(更新料請求の根拠を得る)ためのものであるが、香取側が現住であり、退去の準備もしていない事から、祐天寺の虚偽主張である事は容易に分かる。

裁判
 祐天寺は訴状では、香取側に「賃料の滞納を行ったので、遅延損害金として月当たり3倍の請求する」としていたが、香取側に賃料支払いの遅延は祐天寺側の受領拒否が原因偽計、及び、威力業務妨害、そして、詐欺である事を指摘され、単なる賃料の請求に訴状を訂正した。
 なお、2023年09月14日の第2回口頭弁論において、担当裁判官は西村康一郎へと変わった。

 訴内では、祐天寺は「合意更新のための協議は行った」と主張したが、そもそも合意更新の意思がありつつ協議が不調であるなら、調停を申し立てるはずであるので、これも虚偽主張である事が分かる。

 祐天寺は一方的に和解を拒否。その一方で、野川晶巨は訴外で再び更新料支払いを強要する書面を送付。この行為でさらに、この訴訟が恫喝訴訟である事を自ら明らかにした。
 さらに祐天寺は、香取側からの賃料の即時支払い、及び、供託の申出を拒否。この行為でさらに、賃料滞納を主張する目的での威力業務妨害が明確になった。

2024年03月13日
 第一審(令和5年(ワ)第15890号 建物収去土地明渡請求事件、東京地方裁判所、裁判官:西村康一郎)判決。祐天寺の主張を全面に認め、香取側の敗訴。
 この判決には、賃料部分の請求に関しては仮執行宣言が付帯しているが、にも関わらず、祐天寺は以後一切、請求を行っていない。これも、香取側の賃料の滞納を主張するための偽計業務妨害である。

2024年05月21日
 香取洋子が心労で倒れ長期入院。その後、介護付き有料老人ホームへ転所となった。

2024年08月29日
 控訴審(令和6年(ネ)第1586号 建物収去土地明渡請求控訴事件、東京高等裁判所、裁判長:三角比呂、裁判官:大野晃宏内海雄介)判決。香取側の控訴が棄却され、敗訴。

2025年04月28日
 梅原悠は代理人を辞任。野川総合法律事務所への所属も、弁護士登録自体も無くなっており、刑事訴追を恐れて逃亡したものと見られる。

2025年07月02日
 上告審不受理(令和6年(受)第2211号、最高裁判所、裁判長:渡辺恵理子(渡邉惠理子)、裁判官:宇賀克也林道晴石兼公博平木正洋)。

2025年07月24日
 祐天寺の数々の不法行為各個に対するの裁判所の判断を確定するため、香取信吾は祐天寺に対し、損害賠償請求の裁判を起こした。

2025年08月8日
 野川晶巨は東京地方裁判所に建物収去命令申立書を送付。

2025年09月14日
 祐天寺が香取側の賃料滞納と、それによる退去の強制執行を要求するために、未だに賃料を請求しないという偽計、及び、威力業務妨害を続けていたため、香取側は賃料の支払い先の提示を求める内容証明郵便を送付した。

2025年09月24日
 祐天寺代理人を主張する野川晶巨から、特定記録郵便で書面が香取側に到着。ここでも野川晶巨は損害遅延金としての支払いを強要、また、賃料の支払いでない事を主張するため、2025年08月分までの額しか請求しないという偽計業務妨害を行った。
 さらに、自らが一方的に支払い方法を変更したにも関わらず、振込手数料を香取側負担にする事を要求するという詐欺(民法485条違反)を行った。

2025年09月25日
 香取側は2025年09月分までの賃料を野川晶巨が指定する口座へと振り込み、同時に、「賃料として支払ったものであり、飽くまで損害遅延金としての受領を主張するなら同意しないので、本状到着より2週間以内に香取側の指定する口座への返金を要求する」旨を内容証明郵便にて送付した。

2025年09月30日
 野川晶巨は東京地方裁判所に建物収去命令申立の訂正申立書を送付。

2025年10月10日
 第一審(令和7年(ワ)第20208号 損害賠償等請求事件、東京地方裁判所、裁判官:山田将之)判決。香取側の請求を全て棄却し、香取側の敗訴。
 この判決によって裁判所は、祐天寺の債務不履行と数多の不法行為のいずれに関しても賠償責任を認めない事を表明したことになる。

2025年11月08日
 東京地方裁判所より、香取方に建物収去命令申立の代替執行に関する審尋書が到着。

2025年11月10日
 香取信吾は審尋書に対する意見書を東京地方裁判所に送付。

2025年11月14日
 香取信吾は野川晶巨に電話連絡をしたが、野川晶巨は裁判のみならず、一切の問い合わせに対する回答を拒否。


裁判の問題点

法曹界自体の問題
 法曹界(特に、裁判官、弁護士、検察官の法曹三者)は司法試験制度を通した、自己評価が過剰に高過ぎる人間達による、ある意味での村社会であり、その内側全体としては利害関係が存在しないこともあって、内集団贔屓(言い方を変えれば癒着)が酷い。
 裁判官においては、一応、癒着の防止を建前とした転勤も行われているが、言うなれば「村の中における転居」に過ぎないので、その効果は殆ど無い
 そのため、特に民事事件においては、裁判官が弁護士を立てていない側を見下す傾向が強い。
 実際に裁判官は、弁護士がいくら不法行為を行ったり返答を誤魔化したりしても一切指摘や注意を行わない一方、弁護士を立てていない側の主張を半笑いでまともに取り合わない、法廷以外(書記官室等)で為された発言について記録を取らず、内容も無視をする等、明確な差別を行う事例も多々存在する。

装置としての裁判官の機能不全と国民の信託の問題
 裁判官は国民の信託を受けて選出された訳ではなく、法律の趣旨を正確に適用するための装置であるに過ぎないにも関わらず、実際にはそれから離れた主観による判断を下し国民の最大多数認識と乖離している事も少なくない。
 にも関わらず、そうした裁判官の行為が表沙汰になる事は極めて少なく、また、そうした裁判官を罷免できる機会(最高裁判所裁判官国民審査、弾劾裁判)も極めて少ない。これによって、裁判官が装置として正常に機能しない危険性が高くなっている。

文盲
 極めて多くの裁判官が、2つ以上の連続した事象の関連性、つまり、原因と結果事象についての因果関係が正しく認識が出来ず、所謂、文盲の状態であると考えられる。さらには、自分の認識が正しいと思い込んでいるため、それを正すのも容易ではない
 本件に関する主な具体的な事例としては、

 ・誤:香取側が祐天寺に対し、面談において借地契約の打ち切りを通達した。
  正:香取側は面談に応じたのは合意更新のためなので、そこで香取側が拒否したのは、借地契約ではなく、更新料支払いを伴う(不当な条件の)合意更新の契約

 ・誤:香取側が、祐天寺代理人の書面での問い合わせに対して借地契約の打ち切りを通達した。
  正:香取側が代理人としての委任証明を求めたが、祐天寺と自称代理人が共に無視したため、内容に関わらず自称代理人の行為は詐欺と判断した。また、自称代理人は香取側からの契約拒否の文言を得るための目的で書面を送ったため、故意に委任証明を行わなかった(偽計業務妨害)

 ・誤:香取側が借地契約を打ち切った。
  正:祐天寺が、合意更新のための協議を拒否したための法定更新を避けるため、「香取側が借地契約を打ち切った」と虚偽主張した。

 ・誤:香取側が賃料を滞納した。
  正:祐天寺が、香取側の滞納を主張するために、賃料受け取りを拒否し続けた(偽計、及び、威力業務妨害)。

 ・誤:香取側が合意更新の条件を出さなかった。
  正:祐天寺が、疑義に答えなかったため、合意更新のための条件さえ出せなかった。

等である。

 文盲としての傾向は、読解のみならず記述面でも表れ、本件に限らず多くの判決文の『事実及び理由』において、主語が何だか非常に分かりにくい複文が多用されているという点においても明らかである。

各個の裁判官の問題

 西村康一郎:2023年09月14日の第2回口頭弁論より第一審を担当。
 ・2023年09月14日、701法廷から書記官室へと移って原告側、被告側と個別に面談した際、香取側に「相手を非難するような言動をすると、不利になる」と発言し、事実上の言論封殺を行った。
 ・同日同刻、西村康一郎は「旧契約書にある『協議の上』という文言は市販の契約書を使ったために記載されているもので、形式上のものであり考慮されない」と、契約条項としての存在を無視する恣意的解釈を行った。
 ・同日同刻、香取側が『リースバック』に関する話題を出したところ、西村康一郎『リースバック』自体を知らず、説明を求めた。これは、土地賃借を扱う裁判官として以前に、一般常識レベルの欠如であり、裁判官としての適性の欠如と言える。
 ・法廷ではなく書記官室を多用するが、その際の重要な口述を記録もせず考慮、反映もしない
 ・祐天寺側と香取側の主張が異なっている事が争点であるのに、独自の判断で「香取側が更新請求権を行使したか」を争点としてした。そもそも更新請求権という言葉自体が答弁書や準備書面にも一切出て来ていなかった言葉であり、また、香取側は法定更新であると認識しているので、更新請求権を主張する必要さえ無く、所謂、『僕の考えた争点』の押し付けであり、裁判官としての資質に欠ける

 三角比呂大野晃宏内海雄介:控訴審を担当。
 ・2024年06月25日、809号法廷にて、祐天寺側の数々の不法行為の指摘は行わない一方で、香取側には「録音しないように」という、控訴審にまで来た当事者に今更言う必要の無い注意を行い、香取側を侮辱し、見下す態度を見せた
 ・2024年08月29日、控訴審の判決において、殆ど香取側の主張を考慮する事、及び、それを排除した合理的根拠を示す事無く、第一審を支持しており、第一審の準備書面等を全く読んでいない(もしくは、読んでいても理解できていない)事が明らかである。
 ・同じく控訴審の判決文の『事実及び理由』において、第一審を含めて争点となっていない「被告側に支払い能力、もしくは、意思が無い」という点を上げており、事実、及び、争点と無関係なこの表明は、所謂、『僕の考えた正義』の押し付けであり、裁判官としての資質に欠ける

 渡辺恵理子(渡邉惠理子)宇賀克也林道晴石兼公博平木正洋:上告不受理を決定。
 ・2025年07月02日、上告不受理の決定をしたが、原審には恫喝訴訟(1988年01月26日の最高裁判所判決によって不法行為とされた)である点、借地借家法より民法(一般契約)が優先されている点(特別法である借地借家法は、民法より優先される)、(両者で主張が対立している件に関して、専ら一方の権利を毀損、また、収奪し、それを他方へと与える行為として)憲法で保証された生存権、財産権の侵害を(祐天寺、及び、裁判所が)行っている点等があり、民事訴訟法318条1項によれば、これらは全て上告審として受理すべき理由であり、裁判官全員一致の意見による不受理としている以上、裁判官全員が同法に違反しており、裁判官としての資質が無い

 山田将之:損害賠償請求の第一審を担当。
 ・2025年09月12日、404号法廷にて、陳述のみならず香取側の全ての談話に対して半笑いで応対し、明らかに見下す態度を見せた
 ・2025年10月10日、判決において西村康一郎と同じく「香取側は更新請求権を放棄した」と、争点の本質と掛け離れた判断を行い、もしくは、自ら判断することなく継承した。これはいずれにせよ、裁判官としての資質に欠ける行為である。
・同じくその判決において、その更新請求権とは関係の無い祐天寺の債務不履行や不法行為について全く考慮することなく、全面棄却を行った


祐天寺と野川総合法律事務所の行った反社会行為

虚偽主張による訴訟に基く(つまり、詐欺による)、香取側からの借地権の収奪をした(被害額約5,414万円)。

虚偽主張による訴訟に基く、香取側からの借地権の収奪の結果、借地の更地での返却を求めたため、建物自体の損失を起こさせ撤去費用負担をさせた(被害額約461万円)。

虚偽主張による訴訟に基く、香取側からの借地権の収奪の結果、現住居住者の住居、および、居住地を奪った(生存権に基く居住権の侵害)(被害額約400万円)。

虚偽主張による訴訟に基く、香取側からの借地権の収奪の結果、現住居住者の住居、および、居住地を奪う事によって、香取側に対して強制的転居による業務妨害を行った(被害額約30万円)。

虚偽主張による訴訟に基く、香取側からの借地権の収奪の結果、住居を奪う事によって、建物内に収蔵される文化的、歴史的財産の散逸を招いた(文化的、歴史的破壊行為)。
 そういった財産の中には、香取信吾の祖父である重要無形文化財保持者(人間国宝)であった香取正彦の作品や資料、あるいは、香取信吾が創刊スタッフであり名付け親であったアーケードゲーム誌『ゲーメスト』の創刊前後、黎明期の多くの貴重な資料が存在している(被害額約1,000万円文化的、歴史的破壊行為)。
 ※損害賠償請求の裁判内において、祐天寺は答弁書において「建物収去土地明渡しを命じられたのであっても、動産を持ち出して他の場所において保管すれば良い」と主張。つまり、「文化的、歴史的財産の移送、保全に費用等は掛からない、自らの私利私欲のためにそうした状況を起こそうとも問題は無い」と表明したのと同じであり、私利私欲のためには文化的、歴史的な破壊行為を行うことも厭わないという態度を表明したと言える。そんな祐天寺自体が文化財を複数保持している事自体が噴飯ものだが。

虚偽主張による、さらには恫喝でもある訴訟を、長期に渡り維持する事によって、精神的苦痛を与え、また、(対処のための)日常生活の妨害(業務妨害)を行った。(被害額約742万円)。

虚偽主張による、さらには恫喝でもある訴訟を、長期に渡り維持する事によって、精神的苦痛を与え心労によって香取洋子を倒れさせ、長期入院させ、介護付き老人ホームへの入所を余儀なくさせた(傷害)。

虚偽主張による訴訟に基く、香取側からの借地権の収奪の結果、現住居住者の住居、および、居住地を奪う事によって、香取側に強制的転居の必要ができたため、ペットの猫も転居の必要ができたが、「猫は家に付く」と言われる通り、猫にとっては居住地を変えることは大きな負担であり、また、元は地域猫で半外飼いであるため、居住地自体に対する執着も強い。 他方、仮に猫を置いていくとしても、飼い主と飼い猫の関係性が他者の私利私欲によって断たれる事に対する苦痛は計り知れず、祐天寺はそれを意図的に強要するという非人道的行為をしている(動物虐待)。
 ※なお、当該猫は通算捕鼠数250を超える優秀な猫である

・旧土地賃貸借契約における更新料支払いに対する債務不履行(支払い済み旧更新料の50%として、被害額約55万円)。
 ※京都地方裁判所の2008年01月30日の更新料返還等請求事件(事件番号:平成19(ワ)1793)の判決の通り、更新料には紛争解決金、賃借権強化の対価、賃料の前払いの3つの要素があると考えられるが、契約更新の協議の不調に際し、祐天寺は一方的に契約解除を主張し、また、調停も行わずに訴訟を起こしたため、この内『紛争解決金』と『賃借権強化の対価』の2つの債務を履行していないと判断される。

・旧土地賃貸借契約における条項の一部債務(賃料の支払い方法の通知、契約更新に際しての協議、等)不履行(上記更新料支払いに対する債務不履行分を差し引いた内の50%として、被害額約28万円)。


告訴受理に向けたオンライン署名

 この祐天寺野川総合法律事務所のような、優越的立場を利用して不法行為等をしてくる連中がもっとも恐れる事態は、それら行為が公にさらされ、大事になり、自らの評判を落とす事に他ならない。
 刑事告訴はそのための一つの手段だが、警察は告訴を受理したがらないというのは有名な話で、この件の告訴も一度は受理を拒否されている。そうした告訴を受理させるため、オンライン署名は有効な手段と考えられる。
 本件のみならず、あらゆる形で、地主大家(それに弁護士)の横暴を許さないための第一歩となる、告訴受理に向けたオンライン署名は、こちらから。



 その他、祐天寺野川総合法律事務所に関わる情報は、その出自等の情報も添えてblack_business_companies@yahoo.co.jpへ。


補足情報と一般知識

本件以外の宗教法人地主の実相

福島県石川郡玉川村のYさんの証言
 祐天寺様から被害にあってるとの事ですが、私も昔、地元の円通寺と言うお寺さんから似たような被害を受けました。
 それ以来円通寺様には寄付をするようにしましたらそういう事はなくなりました。
解説
 宗教法人が地主の場合、賃料は課税されるが、お布施の場合は非課税となるため、賃料の上乗せの代わりとしてお布施を要求する事が多い。これは、非課税分の収益を上げるためであり、また、賃料が高くないという世間的な評判をもたらす為であり、日本全国の宗教法人で広く行われている悪質(脱法)行為である。
 こうした行為は、事実上の脱税行為であるし、お布施を強要することは不法行為であるが、立証が難しいことを利用した脱法行為として、広く行われている。