1) 別冊宝島「大蔵官僚の暴落」の164ページに、「大臣官房秘書課がキャリアの天下りを管轄している」との記述がある。
2) 上田清司衆議院議員の著書の”法律は「お役人」のメシの種”の102ページに「大蔵省秘書課長はほとんどの時間をOB人事に当てている」との趣旨の記載がある。
大蔵省秘書課長は、勤務時間中に大蔵省の仕事の範囲外の事をしているので、国家公務員法違反になると考える。これと同様の事態が、各省庁の大臣官房秘書課にも言える。従って、各省庁の大臣官房秘書課での天下り手配行為を、国家公務員法に従って禁止すれば、天下りの抑止力は強化できる。
大蔵省組織令の中の大臣官房の仕事を規定した部分は、次のとおり。
(大臣官房の事務) 第四条
大臣官房においては、大蔵省の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 大臣の官印及び省印を保管すること。
三 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関す
る こと。
四 大蔵省の機構、定員及び運営に関し、調査、企画及び立案をすること。
五 所管行政の考査を行うこと。
六 法令案その他公文書類の審査を行うこと。
七 所管行政の総合調整を行うこと。
八 報道事務を総括すること。
九 公文書類の接受、発送、編集及び保存をすること。
十 所管行政に関する調査、統計の作成及び資料の収集並びに印刷物の頒布及び刊
行 を行うこと。
十一 経費及び収入の予算及び決算並びに会計及び会計の監査に関すること。
十二 国税収納金整理資金を管理すること。
十三 収入印紙等の出納及び保管をすること。
十四 行政財産及び物品を管理すること。
十五 職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。
十六 金融検査に関すること。
十七 前各号に掲げるもののほか、大蔵省の所掌事務で他の所掌に属しないものを行 うこと。
国家公務員法
(懲戒の場合)第82条 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
(服務の根本基準)第96条 すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 前項に規定する根本基準の実施に関し必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。
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