官僚取締法案
1998年6月28日改訂、2007年7月16日改訂
第1条(目的)
この法律は、公務員の活動によって日本の改革や日本の民主政治の実現が阻害されること
を防止するとともに、阻害要因を除去することを目的とする。
第2条(この法律の適用範囲)
1 この法律は、次の各号の1つに該当する者(検察官を除く)に適用する。
(1)国家公務員
(2)地方公共団体の公務員
(3)他の法律で、公務員に準ずる者と規定されている者
(4)本項第1号から第3号までの職に通算して10年以上あった者であって、その職
を離れて10年を経過しない者
2 この法律は、国会議員および地方公共団体の議員には適用しない。
第3条(公共の利益に反する就職等の禁止)
第2条第1項に該当する者(以下、官僚という)の次の各号の1つに該当する行為は、
公共の利益に反する行為およびその予備的行為であるとみなし、これを禁止する。
ただし、本条において企業とは、法人格を有する団体を言い、社員とはその企業の一般構
成員を言い、役員とはその企業の幹部構成員を言う。
(1)公共事業の受注を、過去10年以内に受けたことのある企業の社員また
は役員になること
(2)国または地方公共団体による許認可を、過去10年以内に受けたことの
ある企業の社員または役員になること
(3)国または地方公共団体に起源を有する補助金を、過去10年以内に受け
たことのある企業の社員または役員になること
(4)前3号に該当する企業の関連企業の社員または役員になること
(5)前4号に該当する企業に対して、官僚が社員または役員なれるように働
きかけること
第4条(情報の公開)
1 官僚が職務として作成した情報および収集した情報は、作成または収集の
日から3カ月以内に公開しなければならない。
2 前記の公開は、国民が常時、無料で容易にアクセス可能となるようにイン
ターネット等を通じてアクセスできるデータベースに電子的に情報を格納
して行われなければならない。
3 前2項での情報の公開においては、個人のプライバシーは公共の利益に反し
ない範囲で保護されねばならないが、官僚に関する情報については官僚の個
人生活や家庭生活に関する情報を除き、官僚に関するあらゆる情報はプライ
バシー保護の対象としてはならない。
4 官僚が職務として作成した情報は、国が著作したものとみなし、当該情報に
関する著作権および著作者人格権は国に帰属する。そして、国は本条第1項
で公開する情報に関しては、著作権も著作者人格権も主張しない。
第5条(官僚を告発する者の保護)
1 不正、怠慢、公開すべき情報の隠匿・廃棄・改竄など、官僚の行為に関する
あらゆる問題事項について、国会議員又は行政監察局に事実を通報した者を
、内閣および国会は十分に保護しなければならない。
2 前項の保護には、その通報した者の所得補償、名誉の維持・向上、身辺警護
などを含む。
第6条(国会からの官僚の排除)
1 行政事務機関に属する官僚は、国会に証人または参考人として出頭する場
合を除き、国会に立ち入ることはできないものとする。
2 官僚は、法律または命令の規定によって定められる国会に付属する審議会
およびそれに類する会議体ならびに国会の付属機関に関与することはでき
ないものとする。
3 国会およびその付属機関は、行政事務機関との間で一切の人事交流を直接
または間接にも行なってはならない。
4 行政事務機関に属する官僚は、国会およびその付属機関の職員にはなれない
ものとする。
第7条(官僚の人事)
1 行政事務機関に属する官僚は、担当大臣からの指示無くして、当該行政事
務機関の人事案を検討または決定してはならない。
2 行政事務機関に属する官僚は、担当大臣からの指示に基づいた人事評価基
準を作成し、当該大臣の承認を得た後に、それを忠実に実行しなければな
らない。
第8条(議員への誘導行為等の禁止)
1 官僚は、国会議員または地方公共団体の議員に対して、直接または間接の
手段を問わず、個別議員の議会での活動を誘導することを目的とした行為
を行ってはならない。
2 官僚は、新任の大臣からの行政方針の指示を受ける前に、行政上の方針お
よび、それに類する事項を、発してはならない。
第9条(官僚の特権の廃止と検察官による官僚摘発)
1 官僚の職務履歴を有する事を理由に試験の全部または一部を免除して、国
家資格を与える規定を有する法律または規則などの該当個所を、無効とす
る。
2 何人も、官僚であることを理由に、物品やサービスの提供において、官僚
を他の者よりも優遇してはならない。
3 検察官は、積極的に官僚の違法行為を摘発し、起訴しなければならない。
第10条(行政監察局)
1 国会の下部機関として、行政監察局を設置する。
2 行政監察局に行政監察官をおく。
3 国会議員は行政監察局に対して、行政府の保有する情報の取得を要請でき
る。この要請に基づいて行政監察官は行政府の保有する情報を、行政府か
ら提出させねばならない。もし、行政府がその情報の提出を拒んだり、提
出を怠った場合には、行政監察官は強制的にその情報を押収できる。この
ようにして取得した情報を、行政監察官は取得を要請した国会議員に引き
渡すとともに、第4条第2項に規定するデータベースに記録して公開しな
ければならない。
4 行政監察官は、行政府の官僚が公開すべき情報を隠匿または消滅させよう
としていると察知した場合には、裁判所の発行した令状無くして、当該行
政府を強制捜査できる。また、公開すべき情報を隠匿または消滅させるこ
とに関与したと疎明できる官僚を、行政監察官は逮捕して取り調べること
ができる。
5 行政監察官は第11条に規定する罰則に該当すると判断できる官僚を、起
訴することができ、この起訴に関連する事項に関しては、行政監察官は
検察官と同じ権限を有し、刑事訴訟法が適用される。
6 行政府の官僚は行政監察局の職員(行政監察官を含む)につくことができ
ないものとする。
第11条(公務員連帯賠償責任基金)
1 官僚の中の少なくとも1名がが第3条、第4条、第6条、第7条、第8条の
少なくとも一つに違反したことで国家または国民に損害を与えた場合、
官僚および官僚であった者は連帯して賠償しなければならない。
2 前項に規定する賠償を官僚が連帯して行なうための基金として「公務員連帯賠償
責任基金」を設ける。
3 前項の基金は、官僚の退職金の基金および年金の基金をもって構成する。
第12条(罰則)
1 第3条に違反した官僚は、1年以上5年以下の懲役刑に処す。
2 第4条に違反した官僚は、3年以上10年以下の懲役刑に処す。
3 第6条に違反した官僚は、3年以下の懲役刑に処す。
4 第7条に違反した官僚は、5年以上15年以下の懲役刑に処す。
5 第8条に違反した者は、1年以下の懲役刑または500万円以下の罰金
に処す。
7 本条の罰則については、恩赦の類や執行猶予を適用してはならない。
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