(昭和二十七年八月三十日政令第三百八十六号) 昭和二十七年九月一日 平成六年一二月二六日政令第四一三号 内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第三項の規定に基き 、この政令を制定する。
第一款 大臣官房及び局の設置等 (大臣官房、局及び部の設置) 第一条 本省に、大臣官房及び次の七局を置く。 一 主計局 二 主税局 三 関税局 四 理財局 五 証券局 六 銀行局 七 国際金融局 2 大臣官房に金融検査部を、銀行局に保険部を置く。 (特別な職) 第二条 大臣官房に、官房長を置く。 2 官房長は、命を受けて大臣官房の事務を掌理する。 3 主計局に次長三人を、理財局に次長二人を、国際金融局に次長一人を置く。 4 次長は、局長を助け、局務を整理する。 第三条 大臣官房に、総務審議官一人を置く。 2 総務審議官は、命を受けて、大蔵省の所管行政に属する特に重要な事項について の調査、企画、立案及び総合調整に関する事務を総括整理する。 3 大臣官房に、審議官十二人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもつて 充てられるものとする。)を置く。 4 審議官は、命を受けて、大蔵省の所管行政に属する特に重要な事項についての調 査、企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。 5 大臣官房に、参事官七人を置く。 6 参事官は、命を受けて、大蔵省の所掌事務のうち特に重要な経済情勢に関する専 門的な調査研究に関するものを総括整理し、又は所管行政に属する重要な事項につい ての調査、企画及び立案に参画する。 7 理財局に、たばこ塩事業審議官一人を置く。 8 たばこ塩事業審議官は、命を受けて、理財局の所掌事務のうち専売制度及びたば こ事業制度の調査、企画及び立案、日本たばこ産業株式会社の監督その他たばこ事業 及び塩専売事業に関する事務を総括整理する。 9 銀行局に、金融先物取引所監理官一人(関係のある他の職を占める者をもつて充 てられるものとする。)を置く。 10 金融先物取引所監理官は、命を受けて、銀行局の所掌事務のうち金融先物取引 所の設立の免許及び監督その他金融先物取引所に関する事務を総括整理する。 (大臣官房の事務) 第四条 大臣官房においては、大蔵省の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 大臣の官印及び省印を保管すること。 三 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関する こと。 四 大蔵省の機構、定員及び運営に関し、調査、企画及び立案をすること。 五 所管行政の考査を行うこと。 六 法令案その他公文書類の審査を行うこと。 七 所管行政の総合調整を行うこと。 八 報道事務を総括すること。 九 公文書類の接受、発送、編集及び保存をすること。 十 所管行政に関する調査、統計の作成及び資料の収集並びに印刷物の頒布及び刊行 を行うこと。 十一 経費及び収入の予算及び決算並びに会計及び会計の監査に関すること。 十二 国税収納金整理資金を管理すること。 十三 収入印紙等の出納及び保管をすること。 十四 行政財産及び物品を管理すること。 十五 職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。 十六 金融検査に関すること。 十七 前各号に掲げるもののほか、大蔵省の所掌事務で他の所掌に属しないものを行 うこと。 2 金融検査部においては、前項第十六号に掲げる事務をつかさどる。 3 第一項第十六号に規定する金融検査とは、次に掲げる検査(証券取引等監視委員 会の所掌に属するものを除く。)をいう。 一 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五十五条、第六十五条の二第七項 、第七十九条の十四、第百五十四条及び第百五十六条の十三、外国証券業者に関する 法律(昭和四十六年法律第五号)第二十一条、証券投資信託法(昭和二十六年法律第 百九十八号)第二十一条第一項並びに有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法 律(昭和六十一年法律第七十四号)の規定に基づく検査 二 金融機関(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号。以下「法」という。 )第四条第八十八号、第八十九号、第九十二号、第九十三号及び第九十六号に規定す る者をいう。)の業務及び財産の検査並びに次に掲げる検査 イ 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構に対する立入検査 ロ 生命保険募集人及び損害保険代理店に対する検査 ハ 損害保険料率算出団体に対する立入検査 ニ 貸金業者及び全国貸金業協会連合会に対する立入検査 ホ 抵当証券業者、抵当証券保管機構及び抵当証券業協会に対する立入検査 ヘ 金融先物取引所及びその会員、金融先物取引業者並びに金融先物取引業協会に対 する立入検査 ト 前払式証票(前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)の適 用を受ける前払式証票をいう。第十条第一項第十八号及び第六十九条第一項第十三号にお いて同じ。)の第三者型発行者(同法第二条第七項に規定する第三者型発行者をいう。) に対する立入検査 チ 商品投資販売業者に対する立入検査 リ 特定債権等譲受業者及び小口債権販売業者に対する立入検査 ヌ 不動産特定共同事業者に対する立入検査 三 所掌事務に係る外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号 )に基づく検査 (主計局の事務) 第五条 主計局においては、次の事務をつかさどる。 一 国の予算、決算及び会計に関する制度の調査、企画及び立案並びに統一に関する こと。 二 政府関係機関の予算、決算及び会計に関すること。 三 国の予算及び決算の作成に関すること。 四 国の予備費の管理に関すること。 五 経済基盤強化資金の管理に関すること。 六 決算調整資金の管理に関すること。 七 各省各庁の歳出予算の翌年度繰越使用を承認すること。 八 各省各庁の繰越明許費に関し、翌年度にわたつて支出すべき債務の負担を承認す ること。 九 各省各庁の会計年度開始前の資金の交付を承認すること。 十 各省各庁の歳出予算の経費の金額の移用又は流用を承認すること。 十一 各省各庁の支出負担行為の実施計画及び支払の計画の承認に関すること。 十二 各省各庁の支出負担行為の認証に関すること。 十三 各省各庁の売買、貸借、請負その他の契約の指名競争及び随意契約並びに前金 払及び概算払を承認すること。 十四 各省各庁の出納官吏及び出納員を監督すること。 十五 国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。 十六 国の会計事務職員の研修に関すること。 十七 各省各庁の歳入の徴収及び収納に関する事務の一般を管理すること。 十八 物品の管理に関する事務の総括に関すること。 十九 国の債権の管理に関する事務の総括に関すること。 二十 国の貸付金(他の所掌に属するものを除く。)を管理すること。 二十一 国家公務員等の旅費その他実費弁償の制度を管理すること。 二十二 国家公務員等の共済組合に関する制度を管理すること。 二十三 国家公務員等共済組合及び国家公務員等共済組合連合会を監督すること。 二十四 地方公共団体の歳出に関すること。 (主税局の事務) 第六条 主税局においては、次の事務をつかさどる。 一 租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。以下この号において同じ。)に関す る制度(外国との租税に関する協定を含む。)の調査、企画及び立案をすること。 二 租税収入の見積り及び決算の調査を行うこと。 三 税理士に関する制度の調査、企画及び立案をすること。 四 酒類業組合等に関する制度の調査、企画及び立案をすること。 五 地方公共団体の歳入に関すること。ただし、地方債に関するものを除く。 (関税局の事務) 第七条 関税局においては、次の事務をつかさどる。 一 関税、とん税、特別とん税その他税関行政に関する制度(外国との関税に関する 協定を含む。)の調査、企画及び立案をすること。 二 関税、とん税及び特別とん税の賦課徴収に関すること。 三 関税法規による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること。 四 指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域に関するこ と。 五 通関業の許可、通関業者の監督及び通関士試験に関すること。 六 通関情報処理センターを監督すること。 七 税関統計を作成すること。 八 税関職員の教養及び訓練に関すること。 (理財局の事務) 第八条 理財局においては、次の事務をつかさどる。 一 国庫収支の調整、財政と金融との調整その他国内資金運用の総合調整及び国内金 融と国際金融との調整を図ること。 二 国庫制度、国債制度、通貨制度及び国有財産制度の調査、企画及び立案をするこ と。 三 国庫金の出納、管理及び運用に関すること。 四 国の保管金及び国が保管する有価証券を管理すること。 五 国債の発行、償還及び利払に関すること。 六 債券及び借入金に係る債務について国が債務を負担する保証契約に関すること。 七 日本銀行の国庫金及び国債の取扱事務を監督すること。 八 地方債に関すること。 九 貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締りを行うこと。 十 日本銀行券の製造発行計画を樹立すること。 十一 紙幣類似証券の取締りを行うこと。 十二 資金運用部資金の管理及び運用に関すること。 十三 産業資金の需給を調整すること。 十四 政府契約に基づく支払の遅延防止に関し、報告の徴取、実地監査及び指示を行 うこと。 十五 平和回復に伴い処理を要する在外資金、渉外債権その他の在外資産に関する財 務を管理すること。 十六 在外公館等借入金の返済に関すること。 十七 国有財産の管理及び処分を統一し、必要な調整を行うこと。 十八 国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること。 十九 普通財産の管理及び処分に関すること。 二十 国の出資を行い、これを管理すること。 二十一 国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置並びに維持及び管 理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の設置並びに維持及び管理に関する事務の 総括に関すること。 二十二 特定国有財産整備計画による特定の国有財産の取得及び処分に関すること。 二十三 特別経理会社、閉鎖機関及び在外会社に関すること。 二十四 連合国財産(運輸省の所掌に属するものを除く。)の返還、接収貴金属等の 処理その他戦後の特殊財産の処理に関すること。 二十五 外国政府による不動産に関する権利の取得のための手続に関すること。 二十六 日本万国博覧会記念協会に関すること。 二十七 専売制度及びたばこ事業制度の調査、企画及び立案をすること。 二十八 専売品(アルコール及びあへんを除く。)の価格及び製造たばこの小売定価 の認可に関すること。 二十九 日本たばこ産業株式会社を監督すること。 三十 たばこ耕作組合、その連合会及びその中央会の監督に関すること。 三十一 製造たばこの特定販売業及び卸売販売業を営む者の登録並びに小売販売業を 営む者の許可並びにこれらの監督に関すること。 三十二 生物系特定産業技術研究推進機構を監督すること。ただし、国税庁の所掌に 属するものを除く。 (証券局の事務) 第九条 証券局においては、次の事務をつかさどる。 一 証券取引制度の調査、企画及び立案をすること。 二 証券取引所の設立の免許及び監督に関すること。 三 証券業を営む者、証券金融会社及び証券投資信託の委託会社の免許及び監督に関 すること。 四 投資顧問業(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律に規定する投資顧 問業をいう。第六十四条第一項第九号及び第十号において同じ。)を営む者の登録及 び監督に関すること。 五 証券業協会の設立の認可及び監督に関すること。 六 証券投資顧問業協会及び全国証券投資顧問業協会連合会の監督に関すること。 七 保管振替機関(株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号 )第三条第二項に規定する保管振替機関をいう。第六十二条第一項第八号において同 じ。)の指定及び監督に関すること。 八 有価証券の発行に関する届出書又は発行登録書等、有価証券の公開買付けに関す る届出書等、株券等の大量保有の状況に関する報告書及び有価証券に関する報告書に ついての審査及び処分に関すること。 九 企業会計の基準の設定に関すること。 十 企業資本その他企業の財務に関すること。 十一 公認会計士、会計士補、監査法人及び日本公認会計士協会の監督に関すること 。 十二 社債等の登録に関すること。 2 前項の場合において、同項第二号、第三号及び第五号に掲げる事務については大 臣官房金融検査部及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第四号及び 第六号に掲げる事務については大臣官房金融検査部の所掌に属するものを除くものと する。 (銀行局の事務) 第十条 銀行局においては、次の事務をつかさどる。 一 金融制度の調査、企画及び立案をすること。 二 日本銀行を監督すること。 三 商工組合中央金庫、国民金融公庫、住宅金融公庫、日本輸出入銀行、日本開発銀 行、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、北海道東北開発公庫、公営企業金融公庫 、中小企業信用保険公庫、環境衛生金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫を監督するこ と。 四 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構を監督すること。 五 産業労働者住宅資金の融通及び住宅融資保険に関すること。 六 銀行業、信託業及び無尽業の免許並びにこれらを営む者の監督に関すること。 七 生命保険業及び損害保険業の免許並びにこれらを営む者の監督に関すること。 八 地震再保険事業に関すること。 九 自動車損害賠償責任共済に関すること。 十 信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会の事業を免許し、信用 金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合、農林中央金庫、信 用保証協会、農業信用基金協会、漁業信用基金協会、農林漁業信用基金、産業基盤整 備基金、通信・放送機構その他金融業務を営む者を監督すること。 十一 貸金業を営む者を登録し、これを監督すること。 十二 抵当証券業(抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号 )に規定する抵当証券業をいう。第六十九条第一項第十号において同じ。)を営む者 の登録及び監督に関すること。 十三 抵当証券保管機構の指定及び監督に関すること。 十四 抵当証券業協会の監督に関すること。 十五 金融先物取引所の設立の免許及び監督(国際金融局の所掌に属するものを除く 。)に関すること並びに金融先物取引所の設立の免許及び監督に関する事務を総括す ること。 十六 金融先物取引業(金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)に規定する 金融先物取引業をいう。第六十六条第一項第八号において同じ。)を営む者の許可及 び監督に関すること。 十七 金融先物取引業協会の監督に関すること。 十八 前払式証票の規制に関すること。 十九 商品投資販売業(商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六 十六号)に規定する商品投資販売業をいう。第六十九条第一項第十四号において同じ 。)を営む者の許可及び監督に関すること。 二十 特定債権等譲受業及び小口債権販売業(特定債権等に係る事業の規制に関する 法律(平成四年法律第七十七号)に規定する特定債権等譲受業及び小口債権販売業を いう。第六十九条第一項第十五号において同じ。)を営む者の許可及び監督に関する こと。 二十一 不動産特定共同事業(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)に 規定する不動産特定共同事業をいう。第六十九条第一項第十六号において同じ。)を 営む者の許可及び監督に関すること。 二十二 日本銀行券の発行限度を決定し、その限外発行を許可すること。 二十三 日本銀行の行う準備率又は基準日等の設定、変更又は廃止を認可すること。 二十四 金融機関の資金の運用を規制し、これを監督すること。 二十五 金融機関の金利を調整すること。 二十六 国民貯蓄計画を樹立し、国民貯蓄を奨励すること。 二十七 勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。 二十八 預り金となるべき金銭の受入れについての情報の収集に関すること。 2 前項の場合において、同項第二号から第七号まで、第十号から第十四号まで及び 第十八号から第二十一号までに掲げる事務については大臣官房金融検査部の所掌に属 するものを、同項第十五号から第十七号までに掲げる事務については大臣官房金融検 査部及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。 3 保険部においては、第一項第一号に掲げる事務のうち生命保険業及び損害保険業 に係るもの並びに同項第七号から第九号までに掲げる事務をつかさどる。 (国際金融局の事務) 第十一条 国際金融局においては、次の事務をつかさどる。 一 国際金融及び外国為替に関する制度(外国との国際金融及び外国為替に関する協 定を含む。)の調査、企画及び立案をすること。 二 国際収支の調整を図ること。 三 外国為替資金の管理及び運営その他外貨資金の管理に関すること。 四 外国為替相場の決定及び維持に関すること。 五 対外取引を行う通貨その他の対外決済条件の決定に関すること。 六 所掌事務に係る外国為替の取引を管理し、及び金の輸出入を規制すること。 七 金の買取り又は売渡しの基本方針に関すること。 八 金地金の政府買入価格の決定に関すること。 九 外国為替業務で銀行の営むもの及び両替業務を認可し、これらの業務を営む者を 監督すること。ただし、大臣官房金融検査部の所掌に属するものを除く。 十 指定証券会社(外国為替及び外国貿易管理法に規定する指定証券会社をいう。第 七十九条第五号において同じ。)を指定すること。 十一 金融先物取引所の設立の免許に関し定款、業務規程及び受託契約準則(通貨の 金融先物取引(金融先物取引法第二条第四項に規定する金融先物取引をいう。以下こ の号及び第七十八条第八号において同じ。)に係る部分に限る。)の審査を行うこと 並びに金融先物取引所の監督(次に掲げる事項のうち通貨の金融先物取引に係る部分 に限る。)に関すること。 イ 定款、業務規程又は受託契約準則の変更の認可 ロ金融先物市場(金融先物取引法第二条第六項に規定する金融先物市場をいう。第七 十八条第八号において同じ。)における相場及び取引高報告書等の受理 ハ 会員の取引の制限 ニ 委託証拠金の料率の決定 ホ 定款、業務規程、受託契約準則その他の規則の変更の命令 十二 国際通貨基金、国際復興開発銀行、国際金融公社、国際開発協会、多数国間投 資保証機関、アジア開発銀行、米州開発銀行、米州投資公社、欧州復興開発銀行、アフリ カ開発銀行、アフリカ開発基金及び経済協力開発機構金融支援基金に関すること。 十三 外国投資家の技術援助及び事業活動並びに株式その他の財産の取得の管理及び 調整をすること。 十四 外国政府の不動産に関する権利の取得の審査を行うこと。 十五 本邦からの海外投融資に関する事務を管理すること。 十六 平和回復に伴い処理を要する賠償その他の渉外負債に関する財務を管理するこ と。 十七 外国為替及び国際収支に関する統計を作成すること。 第二款 課の設置等 第一目 大臣官房 (大臣官房の分課) 第十二条 大臣官房に、金融検査部に置くもののほか、次の五課及び厚生管理官一人 を置く。 一 秘書課 二 文書課 三 会計課 四 地方課 五 調査企画課 2 金融検査部に、次の二課を置く。 一 管理課 二 審査課 (秘書課) 第十三条 秘書課においては、次の事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 大臣、政務次官及び事務次官の官印並びに省印を保管すること。 三 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関する こと。 四 給与簿に関すること。 五 退職者についての恩給に関すること。 六 栄典、表彰及び儀式典礼に関すること。 (文書課) 第十四条 文書課においては、次の事務をつかさどる。 一 大蔵省の機構、定員及び運営に関し、調査、企画及び立案をすること。 二 大蔵省の所管行政の総合調整を行うこと。 三 法令案その他公文書類の審査及び進達を行うこと。 四 大蔵省の所管行政の考査を行うこと。 五 大蔵省の所管行政の事務能率の増進に関すること。 六 報道事務を総括すること。 七 公文書類の管理事務を総括し、並びにその接受及び発送を行うこと。 八 官報掲載に関すること。 九 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない事務を行うこと。 (会計課) 第十五条 会計課においては、次の事務をつかさどる。 一 大蔵省の経費及び収入に関する事務の管理並びにその予算及び決算に関すること 。 二 本省所属の経費及び収入の会計事務を行うこと。 三 国税収納金整理資金を管理すること。 四 電源開発促進対策特別会計に関すること。ただし、普通財産の管理及び処分に関 するものを除く。 五 交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に関すること。 六 石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に関すること。ただ し、普通財産の管理及び処分に関するものを除く。 七 本省所属の国の保管金及び国が所有又は保管する有価証券を取り扱うこと。 八 大蔵省の所掌に属する債権の管理に関する事務を総括すること。 九 従前の国の定期貸債権及び据置貸債権等の管理に関すること。 十 大蔵省の予算執行職員、出納官吏、出納員及び物品管理職員を監督すること。 十一 会計を監査すること。 十二 収入印紙等の出納及び保管をすること。 十三 行政財産及び物品を管理すること。 十四 営繕に関すること。 十五 職員等の旅費その他実費弁償に関すること。 十六 職員に貸与する宿舎の管理に関すること。 十七 職員の福利厚生に関する事務運営に関し、必要な調整を行うこと。 十八 庁内の取締りに関すること。 (地方課) 第十六条 地方課においては、次の事務をつかさどる。 一 財務局及び沖繩総合事務局の所掌事務(沖繩総合事務局にあつては、大蔵省の所 掌に係るものに限る。)の運営に関し、総合的監督を行うこと。 二 本省と財務局及び沖繩総合事務局との間における事務(沖繩総合事務局にあつて は、大蔵省の所掌に係るものに限る。)の連絡調整を行うこと。 三 本省の施策を財務局及び沖繩総合事務局を通じて周知徹底させること。 四 財務局所属の職員の人事管理、教養及び訓練並びに福利厚生に関すること。 五 財務局の機構及び定員に関すること。 六 財務局の経費の概算の調整及び配賦を行うこと。 七 財務局の行政財産及び物品に関すること。 八 地方財政及び地方情勢に関する調査を行うこと。 九 大蔵省の所管行政に関する陳情及び請願に関すること。 (調査企画課) 第十七条 調査企画課においては、次の事務をつかさどる。ただし、財政金融研究所 の所掌に属するものを除く。 一 内外財政経済に関する調査を行うこと。 二 財政経済一般に関する基本的な運営方針についての調査及び企画に関すること。 三 内外財政経済に関する調査統計に基づく総合的な研究分析を行うこと。 四 内外財政経済に関する資料及び情報の収集を行うこと。 五 内外財政経済に関する統計の作成並びに印刷物の頒布及び刊行を行うこと。 (厚生管理官) 第十八条 厚生管理官は、次の事務をつかさどる。ただし、会計課の所掌に属するも のを除く。 一 職員の衛生及び医療に関すること。 二 職員の共済組合に関すること。 三 その他職員の福利厚生に関すること。 (管理課) 第十九条 管理課においては、次の事務をつかさどる。 一 金融検査(第四条第三項に規定する金融検査をいう。以下この条及び次条におい て同じ。)の方針及び実施計画の樹立に関すること。 二 金融検査を実施すること。 三 金融検査に従事する職員の訓練及び金融検査に関する事務の指導監督を行うこと 。 四 前三号に掲げるもののほか、金融検査部の事務で、審査課の所掌に属しないもの を行うこと。 (審査課) 第十九条の二 審査課においては、次の事務をつかさどる。 一 検査報告書を審査すること。 二 金融検査の結果に基づき、金融検査に関する事務の遂行に必要な処理を行うこと 。 三 検査報告書の様式及び記載基準に関すること。 四 検査報告書を分析し、統計その他の資料を作成すること。 第二目 主計局 (主計局の分課) 第二十条 主計局に、次の六課並びに主計官十二人及び主計監査官二人(うち一人は 、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。 一 総務課 二 司計課 三 法規課 四 給与課 五 共済課 六 調査課 (総務課) 第二十一条 総務課においては、次の事務をつかさどる。 一 財政政策一般に関すること。 二 国の予算(政府関係機関の予算を含む。以下同じ。)を総括すること。 三 国の予備費の管理を総括すること。 四 国庫債務負担行為を総括すること。 五 財政状況の報告に関し総括すること。 六 経済基盤強化資金の管理に関すること。 七 国の会計事務職員(政府関係機関の職員を含む。)の研修に関すること。 八 国の貸付金(産業投資特別会計社会資本整備勘定に係るもの及び他の所掌に属す るものを除く。)を管理すること。 九 産業投資特別会計社会資本整備勘定を管理すること。 十 前各号に掲げるもののほか、主計局の事務で、他の所掌に属しないものを行うこ と。 (司計課) 第二十二条 司計課においては、次の事務をつかさどる。 一 国の決算(政府関係機関の決算を含む。以下同じ。)を総括すること。 二 決算調整資金の管理に関すること。 三 国の物品の増減及び現在額並びに国の債権の現在額に関する計算を総括すること。 四 国の予算の翌年度への繰越使用の承認を総括すること。 五 繰越明許費に係る翌年度にわたつて支出すべき債務の負担の承認を総括すること 。 六 会計年度開始前の資金の交付の承認を総括すること。 七 国の予算の移用又は流用の承認を総括すること。 八 支出負担行為の実施計画及び支払の計画の承認を総括すること。 九 支出負担行為の認証に関すること。 十 出納官吏及び出納員を監督すること。 十一 国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関する事務を総括す ること。 十二 国の物品及び債権の管理に関する報告の徴取、実地監査及び措置の請求に関す る事務を総括すること。 十三 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)等の法令に基づく前金払及び概算払に 関する各省各庁からの協議に関すること。 十四 歳入徴収官、支出官、支出負担行為担当官、支出負担行為認証官、契約担当官 、 物品管理官、物品出納官、物品供用官及びこれらの分任官(これらの代理官を含む 。) 並びに国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二条第四項に規 定する歳入徴収官等の設置並びに出納官吏、分任出納官吏(これらの代理官を含む。)及 び出納員の任命に関すること。 十五 歳入歳出の主計簿の登記に関すること。 十六 歳入の徴収及び収納に関する事務の一般を管理すること。 十七 会計検査院の検査報告に関すること。 十八 財務局及び沖繩総合事務局の分掌する主計局の所掌事務につき、取りまとめを 行うこと。 (法規課) 第二十三条 法規課においては、次の事務をつかさどる。 一 財政及び会計に関する制度の調査、企画及び立案をし、これを統一すること。 二 国の物品及び債権の管理に関し、事務の処理手続を統一し、必要な調整を行うこ と。 三 会計法等の法令に基づく収入、支出、契約、物品及び債権に関する各省各庁から の協議に関すること。ただし、司計課の所掌に属するものを除く。 四 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の施行に 関する事務を総括すること。 五 財政制度審議会に関すること。 (給与課) 第二十四条 給与課においては、次の事務をつかさどる。 一 国の予算のうち給与に係る部分の統括及びその使用状況の監査に関する事務の総 括を行うこと。 二 政府関係機関の役職員の給与に関すること。 三 国家公務員等の旅費その他実費弁償に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、主計局の所掌に属する国家公務員等の給与に関する こと。 (共済課) 第二十五条 共済課においては、次の事務をつかさどる。 一 国家公務員等の共済組合に関する制度の調査、企画及び立案をすること。 二 国家公務員等共済組合及び国家公務員等共済組合連合会を監督すること。 三 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十七条の規定に 基づく検査に関すること。 四 国家公務員等の福利厚生施設に関すること。 五 国家公務員等共済組合審議会に関すること。 (調査課) 第二十六条 調査課においては、次の事務をつかさどる。 一 内外財政の制度及び運営に関し、調査を行うこと。 二 財政運営の長期的な方針及び見通しに関すること。 三 財政に関する統計の作成及び分析を行うこと。 (主計官) 第二十七条 主計官は、命を受けて、国の予算の作成及び執行、国の予備費の管理、 国の決算の作成並びに地方公共団体の歳出に関する事務を分掌する。 (主計監査官) 第二十八条 主計監査官は、命を受けて、会計法第四十六条、物品管理法(昭和三十 一年法律第百十三号)第十二条第二項、国の債権の管理等に関する法律第九条第二項等の 法令の規定に基づく監査の実施に関する事務を分掌する。 第三目 主税局 (主税局の分課) 第二十九条 主税局に、次の六課を置く。 一 総務課 二 調査課 三 税制第一課 四 税制第二課 五 税制第三課 六 国際租税課 (総務課) 第三十条 総務課においては、次の事務をつかさどる。 一 租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。次条(同条第三号を除く。)及び第 三十五条において同じ。)に関する政策一般に関すること。 二 税理士に関する制度の調査、企画及び立案をすること。 三 租税収入の見積り及びその決算に関する調査を行うこと。 四 前三号に掲げるもののほか、主税局の事務で、他の所掌に属しないものを行うこと。 (調査課) 第三十一条 調査課においては、次の事務をつかさどる。 一 租税に関する政策の基礎となる事項の調査をすること。 二 内国税及び外国の租税に関する制度の調査をすること。 三 租税収入の見積方法に関し、調査及び研究をすること。 四 租税に関する統計の作成及び分析をすること。 (税制第一課) 第三十二条 税制第一課においては、直接国税に関する制度の企画及び立案に関する事 務をつかさどる。ただし、税制第三課及び国際租税課の所掌に属するものを除く。 (税制第二課) 第三十三条 税制第二課においては、次の事務をつかさどる。 一 間接国税に関する制度の企画及び立案をすること。ただし、税制第三課の所掌に属 するものを除く。 二 酒類業組合等に関する制度の調査、企画及び立案をすること。 (税制第三課) 第三十四条 税制第三課においては、次の事務をつかさどる。 一 相続税、贈与税、地価税、有価証券取引税、日本銀行法(昭和十七年法律第六十七 号)第三十一条ノ二に規定する発行税(第百二十六条において「日本銀行券発行税」とい う。)及び登録免許税に関する制度の企画及び立案をすること。 二 国税通則及び内国税の徴収一般に関する制度の企画及び立案をすること。 三 内国税に関する犯則の取締りに関する制度の企画及び立案をすること。 四 地方税、地方交付税及び地方譲与税の制度に関すること。 五 地方公共団体の歳入の調査を行うこと。ただし、地方債に関するものを除く。 (国際租税課) 第三十五条 国際租税課においては、次の事務をつかさどる。 一 外国との租税に関する協定の企画及び立案をすること。 二 直接国税に関する制度のうち非居住者、非永住者及び外国法人に係る所得税及び法 人税に関するもの並びに外国税額の控除に関し、企画及び立案すること。 第四目 関税局 (関税局の分課) 第三十六条 関税局に、次の八課を置く。 一 総務課 二 管理課 三 企画課 四 国際機関課 五 国際調査課 六 監視課 七 業務課 八 調査保税課 (総務課) 第三十七条 総務課においては、次の事務をつかさどる。 一 関税、とん税及び特別とん税に関する政策一般に関すること。 二 税関の機構及び定員に関すること。 三 税関の経費の概算の調整及び配賦を行うこと。 四 通関情報処理センターを監督すること。 五 前各号に掲げるもののほか、関税局の事務で、他の所掌に属しないものを行うこ と。 (管理課) 第三十八条 管理課においては、次の事務をつかさどる。 一 税関所属職員の人事管理、教養及び訓練に関すること。 二 税関の所掌事務の運営及び税関所属職員の服務に関する総合的考査に関すること 。 (企画課) 第三十九条 企画課においては、次の事務をつかさどる。 一 関税、とん税及び特別とん税その他税関行政に関する制度の調査、企画及び立案 をすること。ただし、国際機関課及び国際調査課の所掌に属するもの並びに第四十三 条第二号に掲げる事務に係るものを除く。 二 関税率審議会に関すること。 (国際機関課) 第四十条 国際機関課においては、次の事務をつかさどる。ただし、国際調査課の所 掌に属するものを除く。 一 関税に関する多数国間の協定の調査、企画及び立案をすること。ただし、第四十 三条第二号に掲げる事務に係るものを除く。 二 関税及び貿易に関する国際機構に関すること。 三 経済協力開発に関する国際機構に係る関税に関すること。 (国際調査課) 第四十一条 国際調査課においては、次の事務をつかさどる。 一 関税に関する二国間の協定の調査、企画及び立案をすること。ただし、第四十三 条第二号に掲げる事務に係るものを除く。 二 外国の関税、とん税、特別とん税その他税関行政に関する制度を調査すること。 ただし、第四十三条第二号に掲げる事務に係るものを除く。 三 外国の貿易事情を調査すること。 四 関税、とん税及び特別とん税に関する政策並びに税関行政に関する制度の基礎と なる事項の調査及び研究をすること。 五 関税協力理事会に関すること。 (監視課) 第四十二条 監視課においては、次の事務をつかさどる。 一 関税法規による輸出入貨物、船舶及び航空機の監視取締りに関すること。ただし 、調査保税課の所掌に属するものを除く。 二 旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものの輸出入に関すること。 三 関税法規の犯則事件の調査及び処分並びに情報に関すること。 (業務課) 第四十三条 業務課においては、次の事務をつかさどる。 一 関税、とん税及び特別とん税の賦課徴収に関すること。ただし、調査保税課の所 掌に属するものを除く。 二 関税率表の品目分類に関すること。 三 貨物の輸出入その他輸出入貨物に係る許可及び承認に関すること。 四 輸出入貨物の検査及び鑑定に関すること。 五 輸出入貨物の分析に関すること。 六 輸出に伴う戻し税に関すること。 七 郵便物の輸出入手続に関すること。 八 犯則物件及び公売する収容貨物等の鑑定に関すること。 九 通関業の許可、通関業者の監督及び通関士試験に関すること。 十 税関行政に関する不服申立て及び訴訟に関すること。 十一 関税等不服審査会に関すること。 (調査保税課) 第四十四条 調査保税課においては、次の事務をつかさどる。 一 輸入された貨物に係る関税の課税標準の調査及び関税に関する検査に関すること 。ただし、第四十二条第三号に掲げる事務に係るものを除く。 二 輸入貨物の価格、運賃、保険料等の調査に関すること。 三 還付金及び戻し税(前条第六号に規定するものを除く。)に関すること。 四 開港及び税関空港に関すること。 五 保税地域及び関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)に規定する製造工場に 関すること。 六 外国貨物の運送に関すること。 七 コンテナーに関する通関条約の実施に関すること。 八 外国貿易統計その他の税関統計の作成及び公表に関すること。 (削除) 第四十五条 削除 第五目 理財局 (理財局の分課) 第四十六条 理財局に、次の十三課を置く。 一 総務課 二 国庫課 三 国債課 四 資金第一課 五 資金第二課 六 地方資金課 七 資金管理課 八 国有財産総括課 九 国有財産第一課 十 国有財産第二課 十一 国有財産審査課 十二 管理課 十三 国有財産鑑定課 (総務課) 第四十七条 総務課においては、次の事務をつかさどる。 一 財政と金融との調整その他国内資金運用の総合調整を図ること。 二 国内金融と国際金融との調整を図ること。 三 国有財産に関する政策一般に関すること。 四 産業資金の需給を調整すること。 五 平和回復に伴い処理を要する在外資金、渉外債権その他の在外資産に関する財務 を管理すること。 六 専売制度及びたばこ事業制度の調査、企画及び立案をすること。 七 専売品(アルコール及びあへんを除く。)の価格並びに製造たばこの最高販売価 格及び小売定価の認可に関すること。 八 日本たばこ産業株式会社を監督すること。 九 たばこ耕作組合、その連合会及びその中央会の監督に関すること。 十 製造たばこの特定販売業及び卸売販売業を営む者の登録並びに小売販売業を営む 者の許可並びにこれらの監督に関すること。 十一 たばこ事業及び塩専売事業関係の中小企業等協同組合の設立を認可し、これを 監督すること。 十二 たばこ事業及び塩専売事業関係の公益法人を監督すること。 十三 生物系特定産業技術研究推進機構を監督すること。ただし、国税庁の所掌に属 するものを除く。 十四 たばこ事業等審議会に関すること。 十五 前各号に掲げるもののほか、理財局の事務で、他の所掌に属しないものを行う こと。 (国庫課) 第四十八条 国庫課においては、次の事務をつかさどる。 一 国家収支の調整を図ること。 二 国庫制度及び通貨制度の調整、企画及び立案をすること。 三 国庫金の出納、管理及び運用に関すること。 四 国の保管金及び国が保管する有価証券を管理すること。 五 国債(短期のものに限るものとし、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律 第六号)第五条第一項及び第五条ノ二の規定により発行するものを除く。次号におい て同じ。)の発行、償還及び利払を行うこと。 六 日本銀行の国庫金及び国債の取扱事務を監督すること。 七 政府契約に基づく支払の遅延防止に関し、報告の徴取、実地監査及び指示を行う こと。 八 貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締りを行うこと。 九 日本銀行券の製造発行計画を樹立すること。 十 紙幣類似証券の取締りを行うこと。 (国債課) 第四十九条 国債課においては、次の事務をつかさどる。ただし、国庫課の所掌に属 するものを除く。 一 国債制度の調査、企画及び立案をすること。 二 国債(国民貯蓄債券を除く。第七号において同じ。)の発行、償還及び利払を行 うこと。 三 債券及び借入金に係る債務について国が債務を負担する保証契約に関すること。 四 在外公館等借入金の返済に関すること。 五 国債整理基金の管理及び運用をすること。 六 国債整理基金特別会計に関すること。 七 日本銀行の国債の取扱事務を監督すること。 (資金第一課) 第五十条 資金第一課においては、次の事務をつかさどる。 一 財政投融資計画の取りまとめ及び作成を行うこと。 二 資金運用部資金の管理及び運用に関すること。ただし、資金第二課、地方資金課 又は資金管理課の所掌に属するものを除く。 三 資金運用部特別会計に関すること。ただし、資金管理課の所掌に属するものを除 く。 四 国民貯蓄債券に関すること。 五 産業投資特別会計(社会資本整備勘定を除く。)を管理すること。ただし、資金 第二課の所掌に属するものを除く。 六 資金運用審議会に関すること。 (資金第二課) 第五十一条 資金第二課においては、総理府、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省 、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省又は建設省がそれぞれ単独で、又は他の省庁 と共同して所管し又は監督する特別会計又は法人のうち大蔵省令で定めるものに対す る資金運用部資金の運用及び産業投資特別会計(社会資本整備勘定を除く。)の投資 に関する事務をつかさどる。 (地方資金課) 第五十二条 地方資金課においては、次の事務をつかさどる。 一 資金運用部資金による地方債の引受けに関すること。 二 資金運用部資金の地方公共団体に対する貸付けに関すること。 三 地方債の許可についての協議に関すること。 四 地方債その他地方財政に関する調査を行うこと。 (資金管理課) 第五十三条 資金管理課においては、次の事務をつかさどる。 一 資金運用部資金の運用金の管理及び回収並びに運用利殖金の受入れに関すること 。 二 資金運用部資金に属する資産及び負債の増減並びに現在額を明らかにすること。 三 資金運用部資金に属する運用資産の価額の改定に関すること。 四 資金運用部資金の融通先における資金の使用状況の調査に関すること。 (国有財産総括課) 第五十四条 国有財産総括課においては、次の事務をつかさどる。 一 国有財産に関する事務の運営に関し、必要な調整を行うこと。 二 国有財産制度の調査、企画及び立案をすること。 三 国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること。ただし、国有財産鑑定課 の所掌に属するものを除く。 四 国有財産の管理及び処分に関する経費及び収入の見積りに関すること。 五 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)又は国家公務員宿舎法(昭和二十四 年法律第百十七号)に基づく監査に関すること。 六 国有財産中央審議会に関すること。 (国有財産第一課) 第五十五条 国有財産第一課においては、次の事務をつかさどる。 一 国有財産の管理及び処分に関し、必要な調整を行うこと。 二 行政財産の管理に関し、企画及び立案並びに事務の統一をすること。 三 国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置並びに維持及び管理) に関すること並びに国家公務員の宿舎の設置並びに維持及び管理に関する事務の総括 に関すること。 四 特定国有財産整備計画の策定及び当該計画による特定の国有財産の取得に関する こと。 五 特定国有財産整備特別会計に関すること。 (国有財産第二課) 第五十六条 国有財産第二課においては、次の事務をつかさどる。 一 普通財産の管理及び処分に関し、企画及び立案並びに事務の統一をすること。た だし、国有財産鑑定課の所掌に属するものを除く。 二 大蔵省所管の普通財産(管理課において所掌するものを除く。)、当該普通財産 の管理及び処分に関連して発生し又は取得した物品並びに建設省等から引き継いだ旧 軍関係の物品(次条において「普通財産等」という。)の管理及び処分をすること。 三 外国政府による不動産に関する権利の取得のための手続に関すること。 (国有財産審査課) 第五十七条 国有財産審査課においては、次の事務をつかさどる。 一 普通財産等の管理及び処分に関し必要な審査を行うこと。ただし、国有財産鑑定 課の所掌に属するものを除く。 二 接収貴金属等の処分に関すること。 (管理課) 第五十八条 管理課においては、次の事務をつかさどる。 一 国の出資(産業投資特別会計及び国債整理基金特別会計からの出資を除く。)を 行い、これを管理すること。 二 普通財産である国有の会議場施設の管理の委託に関すること。 三 普通財産のうち、特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権 利の管理及び処分をすること。 四 普通財産のうち、有価証券の管理及び処分をすること。 五 普通財産、普通財産の管理及び処分に関連して発生し又は取得した物品並びに建 設省等から引き継いだ旧軍関係の物品の管理及び処分に係る債権並びに合同宿舎の管 理に係る債権を管理すること。 六 国が従前の法令による公団から引き継いだ債権(通商産業省の所掌に属するもの を除く。)薪炭需給調節特別会計の廃止の際一般会計に帰属した債権及び建設省から 引き継いだ旧軍関係の物品に係る債権を管理すること。 七 閉鎖機関の特殊清算に関すること。 八 在外会社の特殊整理に関すること。 九 特別経理会社に関すること。 十 ドイツ財産の管理及び処理をすること。 十一 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関すること。 十二 連合国財産(運輸省の所掌に属するものを除く。)の保全及び返還並びにその 返還に伴う損失の処理を行うこと。 十三 連合国財産の補償に関すること。 十四 日本万国博覧会記念協会に関すること。 2 前項に定めるもののほか、管理課においては、当分の間、旧賠償庁の所掌に属し ていた特殊財産で大蔵大臣が管理することとなつたものの処理に関する事務をつかさ どる。 (国有財産鑑定課) 第五十九条 国有財産鑑定課においては、次の事務をつかさどる。 一 普通財産(管理課において所掌するものを除く。)の評価鑑定に関し、調査、企 画及び立案をすること。 二 国有財産(管理課において所掌するものを除く。)の評価鑑定に関し、必要な審 査を行うこと。 三 大蔵省所管の普通財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること。 第六目 証券局 (証券局の分課) 第六十条 証券局に、次の四課を置く。 一 総務課 二 証券市場課 三 企業財務課 四 証券業務課 (総務課) 第六十一条 総務課においては、次の事務をつかさどる。 一 証券市場に関する政策一般に関すること。 二 証券取引制度の基本的な事項の整備改善に関する調査、企画及び立案をすること 。 三 証券会社関係の公益法人を監督すること。 四 証券取引審議会に関すること。 五 前各号に掲げるもののほか、証券局の事務で、他の所掌に属しないものを行うこ と。 (証券市場課) 第六十二条 証券市場課においては、次の事務をつかさどる。 一 証券市場に関する制度の調査、企画及び立案をすること。 二 企業資本その他企業の財務に関すること。 三 社債等の登録に関すること。 四 証券取引所の設立を免許し、これを監督すること。 五 有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引に関 すること。 六 外国市場証券先物取引に関すること。 七 証券金融会社を免許し、これを監督すること。 八 保管振替機関を指定し、これを監督すること。 九 証券市場関係の公益法人を監督すること。 十 株券等の大量保有の状況に関する報告書を審査し、必要な措置を採ること。 十一 証券取引法第二十七条の三十第一項の規定に基づく検査に関すること。 2 前項の場合において、同項第四号に掲げる事務については大臣官房金融検査部及 び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第五号及び第六号に掲げる事務 については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第七号に掲げる事務に ついては大臣官房金融検査部の所掌に属するものを除くものとする。 (企業財務課) 第六十三条 企業財務課においては、次の事務をつかさどる。 一 企業会計の基準の設定に関すること。 二 有価証券の募集若しくは売出しに関する届出制度若しくは発行登録制度又は公開 買付けに関する届出制度の調査、企画及び立案をすること。 三 有価証券の募集又は売出しに関する届出書又は発行登録書等、有価証券の公開買 付けに関する届出書等及び有価証券に関する報告書を審査し、必要な措置をとること 。 四 証券取引法第二十六条(同法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに 第二十七条の二十二第一項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場 合を含む。)及び第二項の規定に基づく検査に関すること。 五 企業会計審議会に関すること。 六 公認会計士制度の調査、企画及び立案をすること。 七 公認会計士、会計士補、外国公認会計士、監査法人及び日本公認会計士協会の監 督を行うこと。 八 公認会計士に係る試験に関する庶務を行うこと。 九 公認会計士審査会に関すること。 十 企業財務関係の公益法人を監督すること。 (証券業務課) 第六十四条 証券業務課においては、次の事務をつかさどる。 一 証券業を営む者に関する制度の調査、企画及び立案をすること。 二 証券業を営む者を免許し、これを監督すること。 三 証券取引法第六十五条の二第一項の規定により銀行、信託会社その他の金融機関 が営む業務を認可し、当該業務につきこれらの者を監督すること。 四 証券業協会の設立を認可し、これを監督すること。 五 証券取引法第七章(同法第六十五条の二第五項において準用する場合を含む。) の規定に基づき、有価証券の売買その他の取引又は同法第三十八条第一項に規定する 有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取 引等に関する争いの仲介を行うこと。 六 証券投資信託制度の調査、企画及び立案をすること。 七 証券投資信託の委託会社を免許し、これを監督すること。 八 証券投資信託関係の公益法人を監督すること。 九 投資顧問業を営む者に関する制度の調査、企画及び立案をすること。 十 投資顧問業を営む者を登録し、これを監督すること。 十一 証券投資顧問業協会及び全国証券投資顧問業協会連合会の監督に関すること。 2 前項の場合において、同項第二号から第四号までに掲げる事務については大臣官 房金融検査部及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第七号、第十号 及び第十一号に掲げる事務については大臣官房金融検査部の所掌に属するものを除く ものとする。 第七目 銀行局 (銀行局の分課) 第六十五条 銀行局に、保険部に置くもののほか、次の五課を置く。 一 総務課 二 銀行課 三 特別金融課 四 中小金融課 五 調査課 2 保険部に、次の二課を置く。 一 保険第一課 二 保険第二課 (総務課) 第六十六条 総務課においては、次の事務をつかさどる。 一 金融機関に関する政策一般の企画及び立案をすること。 二 日本銀行を監督すること。 三 日本銀行券の発行限度を決定し、その限外発行を許可すること。 四 日本銀行の行う準備率又は基準日等の設定、変更又は廃止を認可すること。 五 預金保険機構を監督すること。 六 金融先物取引所の設立の免許並びに金融先物取引所及びその会員の監督に関する こと。ただし、国際金融局の所掌に属するものを除く。 七 金融先物取引所の設立の免許並びに金融先物取引所及びその会員の監督に関する 事務を総括すること。 八 金融先物取引業を営む者を許可し、これを監督すること。 九 金融先物取引業協会を監督すること。 十 金融機関の資金の運用を規制し、これを監督すること。 十一 金融機関の金利を調整すること。 十二 主としてコール資金の貸付け又は貸借の媒介を業として行う者の届出の受理及 び実態調査に関すること。 十三 国民貯蓄推進運動に関する方針を定め、国民貯蓄を奨励すること。 十四 勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。 十五 金利調整審議会に関すること。 十六 前各号に掲げるもののほか、銀行局の事務で、他の所掌に属しないものを行う こと。 2 前項の場合において、同項第二号及び第五号に掲げる事務については大臣官房金 融検査部の所掌に属するものを、同項第六号から第九号までに掲げる事務については 大臣官房金融検査部及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする 。 (銀行課) 第六十七条 銀行課においては、次の事務をつかさどる。 一 銀行業を免許し、これを営む者を監督すること。 二 信託業(担保付社債に関する信託事業を含む。)を免許し、これを営む者を監督 すること。 三 銀行及び信託会社関係の公益法人を監督すること。 四 銀行及び信託に関する制度を調査すること。 五 銀行及び信託に関する統計を作成すること。 2 前項の場合において、同項第一号及び第二号に掲げる事務については、大臣官房 金融検査部の所掌に属するものを除くものとする。 (特別金融課) 第六十八条 特別金融課においては、次の事務をつかさどる。 一 日本輸出入銀行及び日本開発銀行を監督すること。 二 国民金融公庫、中小企業金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、北海道東 北開発公庫、公営企業金融公庫、環境衛生金融公庫及び沖繩振興開発金融公庫を監督 すること。 三 商工組合中央金庫を監督すること。 四 農業協同組合、水産業協同組合、農林中央金庫、農業信用基金協会、漁業信用基 金協会、農林漁業信用基金、産業基盤整備基金及び通信・放送機構を監督すること。 五 農水産業協同組合貯金保険機構を監督すること。 六 第一号から第四号までに規定する金融機関(農業信用基金協会、漁業信用基金協 会、農林漁業信用基金、産業基盤整備基金及び通信・放送機構を含む。以下この条に おいて同じ。)に関する制度を調査すること。 七 第一号から第四号までに規定する金融機関に関する統計を作成すること。 八 産業労働者住宅資金の融通及び住宅融資保険に関すること。 九 第一号から第四号までに規定する金融機関関係の公益法人を監督すること。 2 前項の場合において、同項第一号から第五号まで及び第八号に掲げる事務につい ては、大臣官房金融検査部の所掌に属するものを除くものとする。 (中小金融課) 第六十九条 中小金融課においては、次の事務をつかさどる。 一 無尽業を免許し、これを営む者を監督すること。 二 信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会の事業を免許し 、信用協同組合、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の 九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会及び信用保証協会の設立を認可し、並び にこれらの者を監督すること。 三 中小企業信用保険公庫及び奄美群島振興開発基金を監督すること。 四 前三号に規定する金融機関(信用保証協会及び奄美群島振興開発基金を含む。以 下この条において同じ。)に関する制度を調査すること。 五 第一号から第三号までに規定する金融機関に関する統計を作成すること。 六 第一号から第三号までに規定する金融機関関係の公益法人を監督すること。 七 貸金業を営む者を登録し、これを監督すること。 八 住宅金融会社等(貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八 十一号)第一条第四号から第六号までに掲げる者をいう。)の届出の受理及び実態調 査に関すること。 九 貸金業関係の公益法人を監督すること。 十 抵当証券業を営む者を登録し、これを監督すること。 十一 抵当証券保管機構を指定し、これを監督すること。 十二 抵当証券業協会を監督すること。 十三 前払式証票の規制に関すること。 十四 商品投資販売業を営む者を許可し、これを監督すること。 十五 特定債権等譲受業及び小口債権販売業を営む者を許可し、これらを監督するこ と。 十六 不動産特定共同事業を営む者を許可し、これを監督すること。 2 前項の場合において、同項第一号から第三号まで、第七号及び第九号から第十六 号までに掲げる事務については、大臣官房金融検査部の所掌に属するものを除くもの とする。 (調査課) 第七十条 調査課においては、次の事務をつかさどる。 一 金融制度の整備改善に関する調査、企画及び立案をすること。 二 金融機関に関する政策の基礎となる事項の調査をすること。 三 金融に関する統計の作成及び分析をすること。 四 金融制度調査会に関すること。 (保険第一課) 第七十一条 保険第一課においては、次の事務をつかさどる。 一 保険に関する事務運営の統一を図り、必要な調整を行うこと。 二 保険に関する制度の調査をすること。 三 保険に関する制度の企画及び立案をすること。ただし、保険第二課の所掌に属す るものを除く。 四 生命保険事業を免許し、これを営む者を監督すること。 五 生命保険に係る募集の取締りを行うこと。 六 生命保険会社関係の公益法人を監督すること。 七 保険に関する統計を作成すること。 八 保険審議会に関すること。 九 前各号に掲げるもののほか、保険部の事務で、保険第二課の所掌に属しないもの を行うこと。 2 前項の場合において、同項第四号及び第五号に掲げる事務については、大臣官房 金融検査部の所掌に属するものを除くものとする。 (保険第二課) 第七十二条 保険第二課においては、次の事務をつかさどる。 一 損害保険に関する固有の制度の企画及び立案をすること。 二 損害保険事業を免許し、これを営む者を監督すること。 三 船主相互保険組合の設立を認可し、これを監督すること。 四 火災共済協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第三号の事業を行 う協同組合連合会の設立を認可し、並びにこれらの者を監督すること。 五 損害保険に係る募集の取締りを行うこと。 六 損害保険料率算出団体に関すること。 七 地震再保険事業に関すること。 八 地震再保険特別会計に関すること。 九 地震保険契約に係る事業に関し、損害保険会社等を監査すること。 十 地震保険審査会に関すること。 十一 損害保険会社関係の公益法人を監督すること。 十二 自動車損害賠償責任共済に関すること。 十三 自動車損害賠償責任保険審議会に関すること。 2 前項の場合において、同項第二号から第六号までに掲げる事務については、大臣 官房金融検査部の所掌に属するものを除くものとする。 第八目 国際金融局 (国際金融局の分課) 第七十三条 国際金融局に、次の九課を置く。 一 総務課 二 金融業務課 三 国際機構課 四 調査課 五 為替資金課 六 国際資本課 七 開発政策課 八 開発機関課 九 開発金融課 (総務課) 第七十四条 総務課においては、次の事務をつかさどる。 一 国際金融及び外国為替に関する政策一般に関すること。 二 国際金融及び外国為替に関する事務を総括し、必要な調整を行うこと。 三 国際金融に関する事務の運営に関し、国内金融との調整を図ること。 四 国際金融及び外国為替に関する国際会議に関すること。 五 国際金融及び外国為替関係の公益法人を監督すること。 六 外国為替等審議会に関すること。 七 前各号に掲げるもののほか、国際金融局の事務で、他の所掌に属しないものを行 うこと。 (金融業務課) 第七十五条 金融業務課においては、次の事務をつかさどる。 一 国際金融及び外国為替に関する制度の調査、企画及び立案をすること。ただし、 国際機構課、為替資金課及び開発金融課の所掌に属するものを除く。 二 対外取引を行う通貨その他の対外決済条件を定めること。 三 外国為替業務で銀行の営むもの及び両替業務を認可し、これらの業務を営む者を 監督すること。ただし、大臣官房金融検査部の所掌に属するものを除く。 四 対外直接投資に係る取引の管理並びに対内直接投資等に係る取引の管理及び調整 に関すること(銀行業に係るものに限る。)。 五 前号に掲げるもののほか、貿易外の外国為替取引及び貿易に関する大蔵省の所掌 に係る外国為替取引の管理に関する事務で、他の所掌に属しないものを行うこと。 (国際機構課) 第七十六条 国際機構課においては、次の事務をつかさどる。 一 外国との国際金融及び外国為替に関する協定の調査、企画及び立案をすること。 ただし、開発金融課の所掌に属するものを除く。 二 国際通貨基金及び経済協力開発機構金融支援基金に関すること。 三 地域的な経済統合及び経済協力開発に関する国際機構に係る国際金融及び外国為 替に関すること。ただし、開発政策課の所掌に属するものを除く。 (調査課) 第七十七条 調査課においては、次の事務をつかさどる。 一 国際金融及び外国為替に関する調査を行うこと。 二 国際収支及び国際貸借の調整に関し、企画及び立案をすること。 三 国際収支及び国際貸借に関する統計を作成すること。ただし、為替資金課、国際 資本課及び開発政策課の所掌に属するものを除く。 (為替資金課) 第七十八条 為替資金課においては、次の事務をつかさどる。 一 短期の国際金融に関する事項に関し、企画及び立案をすること。 二 外国為替相場の決定及び維持に関すること。 三 外国為替資金の管理及び運営その他外国為替資金特別会計に関すること。 四 外国為替資金以外の外貨資金を管理すること。 五 金の輸出入を管理すること。 六 金の買取り又は売渡しの基本方針に関すること。 七 金地金の政府買入価格の決定に関すること。 八 金融先物取引所の設立の免許に関し定款、業務規程及び受託契約準則(通貨の金 融先物取引に係る部分に限る。)の審査を行うこと並びに金融先物取引所及びその会 員の監督(次に掲げる事項のうち通貨の金融先物取引に係る部分に限る。)に関する こと。イ 定款、業務規程又は受託契約準則の変更の認可ロ 金融先物市場における 相場及び取引高報告書等の受理ハ 会員の取引の制限ニ 委託証拠金の料率の決定ホ 定款、業務規程、受託契約準則その他の規則の変更の命令 九 外貨準備に関する統計を作成すること。 (国際資本課) 第七十九条 国際資本課においては、次の事務をつかさどる。 一 対外直接投資に係る取引の管理並びに対内直接投資等に係る取引の管理及び調整 に関すること(銀行業に係るものを除く。)。 二 証券の発行若しくは募集又は取得に係る資本取引(対外直接投資に係る取引に該 当するもの及び譲渡性預金の預金証書の発行又は募集を除き、外国為替公認銀行が行 う証券の取得にあつては、証券取引法第六十五条の二第一項の規定により認可を受け た証券業務として行う証券の取得に限る。)の管理に関すること。ただし、為替資金 課の所掌に属するものを除く。 三 非居住者による本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得に係る取引の管理 に関すること。 四 大蔵省の所掌に係る役務取引の管理並びに技術導入契約の締結等の管理及び調整 に関すること。 五 指定証券会社を指定すること。 六 外国政府の不動産に関する権利の取得の審査を行うこと。 七 第一号から第四号までに規定する取引に関する統計を作成すること。 (開発政策課) 第八十条 開発政策課においては、次の事務をつかさどる。 一 本邦からの海外への投融資のうち経済開発に係るものに関し、国際金融上の政策 の企画及び立案をすること。 二 経済協力開発に関する国際機構に係る投融資に関すること。 三 海外経済協力基金に関すること。 四 本邦からの海外への投融資のうち経済開発に係るものに関する統計を作成するこ と。 (開発機関課) 第八十一条 開発機関課においては、次の事務をつかさどる。 一 国際復興開発銀行、国際金融公社、国際開発協会及び多数国間投資保証機関に関 すること。 二 アジア開発銀行、米州開発銀行、米州投資公社、欧州復興開発銀行、アフリカ開 発銀行及びアフリカ開発基金に関すること。 (開発金融課) 第八十二条 開発金融課においては、次の事務をつかさどる。 一 本邦からの海外への投融資のうち経済開発に係るものに関する外国政府(政府機 関その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)との協定の調査、企 画及び立案をすること。 二 本邦からの海外への投融資のうち経済開発に係るものに関する外国政府との協定 に関する財務で大蔵省の所管に属するものを管理すること。 三 平和回復に伴い処理を要する賠償その他の渉外負債に関する財務を管理すること 。 四 日本輸出入銀行の投融資に係る外国為替及び外国貿易管理法の適用を受ける取引 のうち大蔵省の所掌に係るものの管理に関すること。 五 外国為替管理令(昭和五十五年政令第二百六十号)並びに輸出貿易管理令(昭和 二十四年政令第三百七十八号)及び輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号 )に基づく通商産業大臣の許可、承認又は確認に対する大蔵大臣の同意事務に関する こと。
第一款 審議会等 (審議会等) 第八十三条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の表の上欄に掲 げる審議会等を置き、これらの審議会等の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げる とおりとする。たばこ事業等審議会大蔵大臣の諮問に応じて、たばこ事業及び塩専売 事業に関する重要事項について調査審議し、及びこれらに関し、必要に応じ大蔵大臣 に対して意見を述べること。企業会計審議会大蔵大臣の諮問に応じて、企業会計の基 準及び監査基準の設定、原価計算の統一、企業会計制度の整備改善その他企業会計に 関する重要な事項について調査審議し、その結果を大蔵大臣又は関係各行政機関に対 して報告し、又は建議すること。保険審議会 大蔵大臣の諮問に応じて、保険制度の 改善に関する事項、保険行政に関する重要事項その他保険制度に関する重要事項につ いて調査審議し、及びこれらに関し、必要に応じ大蔵大臣に対して意見を述べること 。 2 前項に定めるもののほか、同項に定める審議会等に関し必要な事項については、 別に政令で定めるところによる。 3 法律の規定により置かれる次に掲げる審議会等は、本省に置かれるものとする。 一 財政制度審議会 二 国家公務員等共済組合審議会 三 関税率審議会 四 関税等不服審査会 五 国有財産中央審議会 六 証券取引審議会 七 公認会計士審査会 八 金利調整審議会 九 金融制度調査会 十 自動車損害賠償責任保険審議会 十一 外国為替等審議会 第二款 証券取引等監視委員会の事務局 (特別な職) 第八十四条 証券取引等監視委員会の事務局に、次長一人を置く。 2 次長は、事務局長を助け、局務を整理する。 (事務局の分課) 第八十五条 事務局に、次の二課を置く。 一 総務検査課 二 特別調査課 (総務検査課) 第八十六条 総務検査課においては、次の事務をつかさどる。 一 証券取引法、外国証券業者に関する法律及び金融先物取引法に基づく報告又は資 料の徴取及び検査(証券取引法第五十六条、第六十六条、第七十九条の十五及び第百 五十四条の二、外国証券業者に関する法律第二十一条の二並びに金融先物取引法第五 十二条の二、第七十七条の二及び第九十条の二の規定により委任されたものに限る。 )を行うこと。 二 検査報告書を審査すること。 三 第一号の検査に従事する職員の訓練及び同号の検査に関する事務の指導監督を行 うこと。 四 検査報告書を分析し、統計その他の資料を作成すること。 五 法第十九条から第二十二条までに規定する勧告、建議その他の事務に関すること 。 六 前各号に掲げるもののほか、証券取引等監視委員会の事務で、特別調査課の所掌 に属しないものを行うこと。 (特別調査課) 第八十七条 特別調査課においては、次の事務をつかさどる。 一 証券取引法、外国証券業者に関する法律又は金融先物取引法に基づく犯則事件の 調査(以下この条において「犯則事件の調査」という。)を行うこと。 二 前号に掲げる事務を処理するため必要な資料及び情報を収集整理すること。 三 犯則事件の調査に従事する職員の訓練及び犯則事件の調査に関する事務の指導監 督を行うこと。 四 前三号に掲げるもののほか、犯則事件の調査に関すること。 (内部組織の細目) 第八十七条の二 第八十四条から前条までに定めるもののほか、事務局の内部組織の 細目は、大蔵省令で定める。
(施設等機関) 第八十八条 本省に、次の施設等機関を置く。 一 税関研修所 二 関税中央分析所 三 財政金融研究所 四 会計センター (税関研修所) 第八十九条 税関研修所は、大蔵省の職員に対して、税関行政に従事するため必要な 研修を行う機関とする。 2 税関研修所に、支所を置く。 3 税関研修所及び支所の位置及び内部組織は、大蔵省令で定める。 (関税中央分析所) 第九十条 関税中央分析所は、輸出入貨物に関し、高度の専門技術を要する分析を行 うとともに、分析に必要な試験、研究及び調査を行う機関とする。 2 関税中央分析所の位置及び内部組織は、大蔵省令で定める。 (財政金融研究所) 第九十一条 財政金融研究所は、次の事務をつかさどる機関とする。 一 内外財政経済に関する基礎的な調査及び研究を行うこと。 二 前号に規定する事務に関する資料及び情報の収集整理並びに当該事務に関する印 刷物の頒布及び刊行を行うこと。 三 第一号の調査及び研究に係る統計を作成すること。 四 企業の経理の実態に関する統計を作成すること。 五 大蔵省の所管行政に関し必要な図書を備え付け、及び管理し、並びに国立国会図 書館支部大蔵省文庫に関する事務を処理すること。 六 大蔵省の職員(沖縄総合事務局において、財務局において所掌することとされて いる事務に従事する職員を含む。)に対して、本省及び財務局の所掌事務に従事する ため必要な研修を行うこと。 2 財政金融研究所に、研修支所を置く。 3 財政金融研究所及び研修支所の位置及び内部組織は、大蔵省令で定める。 (会計センター) 第九十二条 会計センターは、次の事務をつかさどる機関とする。 一 電子情報処理組織(大蔵省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と各省 各庁に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 次号において同じ。)による国の会計事務の処理の実施に関し、調査、研究及び各省 各庁との調整を行うこと。 二 会計法第二十四条第一項及び第二項並びに第四十六条の三の規定に基づき、電子 情報処理組織による国の会計事務を行うこと。 三 国の職員(政府関係機関の職員を含む。)に対して、会計事務に従事するため必 要な研修を行うこと。 2 会計センターの位置及び内部組織は、大蔵省令で定める。 (文教研修施設の指定) 第九十三条 税関研修所、財政金融研究所及び会計センターは、法第四条第百二十八 号の政令で定める文教研修施設とする。
第一款 造幣局 (部の設置) 第九十四条 造幣局に、次の三部を置く。 一 総務部 二 事業企画部 三 製造部 (総務部の事務) 第九十五条 総務部においては、造幣局の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 局長の官印及び庁印を保管すること。 三 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関する こと。 四 所管行政の総合調整を行うこと。 五 公文書類の接受、発送、編集及び保存をすること。 六 所管行政に関する調査、統計の作成及び資料の収集並びに印刷物の頒布及び刊行 を行うこと。 七 造幣局特別会計についての経費及び収入の予算及び決算並びに会計及び原価計算 に関すること。 八 国有財産の管理に関すること。 九 職員の安全、衛生、医療その他福利厚生に関すること。 十 職員の結成する労働組合その他の団体との交渉に関すること。 十一 所掌事務についての監査を行うこと。 十二 前各号に掲げるもののほか、造幣局の所掌事務で他の所掌に属しないものを行 うこと。 (事業企画部の事務) 第九十六条 事業企画部においては、次の事務をつかさどる。 一 長期的な事業の運営方針についての調査及び企画を行うこと。 二 作業計画の樹立並びに作業に関する調査、研究、指導及び統計の作成を行うこと 。 三 作業の管理を総括し、必要な調整を行うこと。 四 品質管理、工程管理その他生産管理に関する計画を樹立すること。 五 営繕及び機械その他の設備に関する計画を樹立すること。 六 貨幣の出納及び保管を行うこと。 七 物品の管理に関すること。 八 製造品の受注及び発注に関すること。 九 記念貨幣等を販売すること。 十 貴金属の精製の引受け及び各種証明試験の引受けを行うこと。 十一 貨幣の偽造防止に関する研究及び真偽の鑑定を行うこと。 (製造部の事務) 第九十七条 製造部においては、次の事務をつかさどる。 一 貨幣、章はい、記章、極印、合金及び金属工芸品を製造し、並びに旧貨幣等を鋳 つぶすこと。 二 貴金属の精製及び品位の証明並びに地金及び鉱物の分析及び試験を行うこと。 三 営繕及び機械その他の設備の製造に関すること。 四 図案及び原型の作成並びに工芸技術の調査及び指導を行うこと。 第二款 印刷局 (部の設置) 第九十八条 印刷局に、次の三部を置く。 一 総務部 二 業務部 三 製造部 (総務部の事務) 第九十九条 総務部においては、印刷局の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 局長の官印及び庁印を保管すること。 三 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関する こと。 四 所管行政の総合調整を行うこと。 五 公文書類の接受、発送、編集及び保存をすること。 六 所管行政に関する調査、統計の作成及び資料の収集並びに印刷物の頒布及び刊行 を行うこと。 七 印刷局特別会計についての経費及び収入の予算及び決算並びに会計に関すること 。 八 国有財産の管理に関すること。 九 職員の安全、衛生、医療その他福利厚生に関すること。 十 職員の結成する労働組合その他の団体との交渉に関すること。 十一 所掌事務についての監査を行うこと。 十二 前各号に掲げるもののほか、印刷局の所掌事務で他の所掌に属しないものを行 うこと。 (業務部の事務) 第百条 業務部においては、次の事務をつかさどる。 一 受注及び発行業務を総括し、必要な調整を行うこと。 二 受注及び発行業務の実行計画の策定並びに成果の総合的調査及び分析を行うこと 。 三 諸証券類、印刷物及び用紙類の受注、見積り、原価計算及び納入計画に関するこ と。 四 官報、法令全書、広報宣伝資料等の政府刊行物の編集、発行及び普及に関するこ と。 五 物品の取得計画及び設備計画の調整を行うこと。 六 物品の管理に関すること。 七 みつまたその他の製紙原料の調達に関すること。 八 すき入紙の製造の取締りに関すること。 (製造部の事務) 第百一条 製造部においては、次の事務をつかさどる。 一 作業の管理を総括し、必要な調整を行うこと。 二 技術の調査を行い、開発計画を樹立すること。 三 品質管理、工程管理その他生産管理に関する計画を樹立すること。 四 諸証券類、政府刊行物及び印刷物並びに用紙類の製造に関する作業計画の樹立及 び実施に関すること。 五 印刷用及び製紙用の原材料に関すること。 六 営繕及び機械その他の設備の製造に関すること。 七 図案の作成及び原版の彫刻並びに工芸技能者の養成に関すること。
第一款 財務局 (財務局の名称、位置及び管轄区域) 第百二条 財務局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。名称位置管轄区 域関東財務局東京都東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 山梨県 栃木県 茨城県 群馬県 新潟県 長野県近畿財務局大阪市大阪府 京都府 兵庫県 奈良県 和歌山 県 滋賀県北海道財務局札幌市北海道東北財務局仙台市宮城県 岩手県 福島県 秋 田県 青森県 山形県東海財務局名古屋市愛知県 静岡県 三重県 岐阜県北陸財務 局金沢市石川県 福井県 富山県中国財務局広島市広島県 山口県 岡山県 鳥取県 島根県四国財務局高松市香川県 愛媛県 徳島県 高知県九州財務局熊本市熊本県 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 鹿児島県 宮崎県 (内部組織) 第百三条 財務局に、次の三部を置く。 一 総務部 二 理財部 三 管財部 2 前項の規定にかかわらず、関東財務局にあつては管財部に代え、管財第一部及び 管財第二部を置き、北陸財務局にあつては総務部を置かない。 3 前二項に定めるもののほか、財務局の内部組織の細目は、大蔵省令で定める。 (財務支局の名称、位置及び管轄区域) 第百四条 財務支局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。名称位置管轄 区域福岡財務支局福岡市福岡県 佐賀県 長崎県 (財務事務所の名称、位置及び管轄区域) 第百五条 財務事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。 第二款 税関 (名称、位置及び管轄区域) 2 沖縄地区税関は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。 (内部組織) 第百七条 税関に、次の四部を置く。 一 総務部 二 監視部 三 業務部 四 調査保税部 2 前項に定めるもののほか、税関の内部組織の細目は、大蔵省令で定める。
第一節 内部部局 第一款 長官官房及び部の設置等 (長官官房及び部の設置) 第百八条 国税庁に、長官官房及び次の三部を置く。 一 課税部 二 徴収部 三 調査査察部 (特別な職) 第百九条 国税庁に、次長一人を置く。 2 次長は、長官を助け、庁務を整理する。 第百十条 長官官房に、国税審議官二人を置く。 2 国税審議官は、命を受けて、国税庁の所管行政に属する特に重要な事項について の調査、企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。ご意見をメールでお送り下さい。 E-mail:hisano@sannet.ne.jp
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