情報公開法推進バケツリレーメール運動の賛同者リスト
運動開始:1999年2月5日
賛同者リスト更新日: 1999年2月27日
* 久野敦司 , hisano@sannet.ne.jp , http://www.page.sannet.ne.jp/hisano/open.htm
何年も待ち望まれてきた「情報公開法」です。「国民の知る権利」を明記して、 今後のこの法律の発展の基礎だけは是非とも入れたものにして成
立させたいと思います。
* 松山功 ,isao.k@m5.people.or.jp , http://www.people.or.jp/~isao
情報公開は民主主義の原点である「行政の情報公開」に「知る権利」を明記することは 憲法の精神からいって「常識」であろう
* 友行信 ,citizen@bekkoame.ne.jp
主権者が国民であることから、国民が知る権利を有することは、当然すぎるほど当然のことです。法律には、国民の知る権利を明記すべきです。
また、紙や磁気データ等の媒体を問わず、行政文書を保管する義務を厳しい罰則付きで行政に負わせる、「文書管理法」も、情報公開法と同時に成立させるべきです。そうしなければ、今まで通り、都合の悪い情報は、何らかの理由を付けて、焼却したり、紛失することが可能となり、せっかくの情報公開法の意味が失われることでしょう。 さらに、インターネットでいつでもどこでも誰でも簡単に無料で、行政情報にアクセス出来るようにすべきです。現在も、閲覧の時間と場所を指定したり、閲覧料金を高く設定するなどの、様々な「工夫」により、一般の国民はなかなか行政情報を知ることが出来なくなっているからです。行政が閲覧を拒否した時の、不服を申し立てる場所は、絶対に行政ではなく、司法にゆだねるべきです。行政以外にも、立法から司法の代わりのようなことまで、何でも行政が行うのは、三権分立の趣旨に反します。不服審査会と称する会を、行政に設けて、まずそこに不服申し立てを行い、そこで拒否されたら裁判に持ち込むという案は、司法を軽視するだけでなく、明らかに手続きを複雑にし、国民を諦めさせるための「工夫」でしょう。 情報の公開は、民主主義の最も基礎的な部分です。何も知らなくて判断など出来ようはずがないからです。情報公開なくして民主主義なしです。ここで骨抜きの情報公開法を成立させて、情報公開法なら日本にもあるという形式だけが整うことを、最も恐れます。
* 今本 秀爾 imashu@pc.highway.ne.jp ,http://home3.highway.ne.jp/imashu/
情報公開法に「国民の知る権利」と「情報公開審査会委員に民間人を採用すべし
* 岡本 珠代 okamoto@hpc.ac.jp
知らなければ自己決定権を行使できないのです。情報公開法に「知る権利 」 を明記して下さい。
* 岡本三夫 okamoto@shudo-u.ac.jp
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