国会議員も地方議会議員も、インターネット上に自分のホームページを持って、政策発信や行政情報の紹介や電子掲示板での議論の場の形成をすべきである。
また、選挙の際には選挙ポスターに立候補者が、自分のホームページのアドレスを掲載して、ポスターに書ききれない詳しい政策を見てもらえるようにすべきである。もし、現在の公職選挙法が障害となって、これができないのであれば、公職選挙法を改正すればよい。今後、日本においてもインターネットは急速に普及することは確実である。全ての議員が自分のホームページを持つことで、必然的に政策競争が行なわれていくし、行政情報の議員を通じた公開も進んでいく。利権を配分することで集票活動する議員よりも、真面目に政策を勉強し、市民の声を電子掲示板などで吸収して、市民のための議員活動をする議員に票が集まるように成るし、多くの市民がインターネットを通じて情報支援や、カンパなどをするようになるであろう。
民主国家を実現しようとする市民団体側は、全議員の氏名を議会別・政党別にリストを作成し、ホームページを作成している議員の場合には、そのホームページへのリンクを設定するようなサイトを作成する事も有効である。これにより、議員がホームページを作成するための有力なモチベーションが形成される。政党別のインターネット活用度が一目瞭然になるし、議員のホームページへの市民によるアクセスが容易になるためである。
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