「電子政府研究会」は、(1)行政の自動化・電子化、(2)インターネットを通じた行政情報の公開、(3)インターネットを通じた直接民主制の強化、(4)立法情報工学の構築などをテーマとした研究会です。
インターネットを通じた行政事務機関の保有する情報の公開によって、(1)市民が行政を監視・制御する事,(2)市民が政策の立案をする事,(3)新しいビジネスチャンスを生み出す事、が促進されます。この研究会では、(1)インターネットのホームページを通じて行政事務機関が情報を公開する事を促進するための法律の立案と各政党への提言,(2)行政事務機関の保有するホームページの採点とその公表の活動も引き続き実行します。
編集者:久野 (更新日:1999年4月19日)
1999年3月以来の来訪者数: [an error occurred while processing this directive]
この研究会の活動では次のようなマナーを基本にしたいと思います。
1)各メンバーは、できるだけ多くのテーマで、論文,考察,調査レポート,提言をこの研究会の掲示板(会議室)に投稿する。
2)投稿された論文,考察,調査レポート,提言は、このホームページからアクセス可能に、このホームページ又は投稿者のホームページに掲載する。
3)他のメンバーの論文,考察,調査レポート,提言(以下、「論文など」という)への異論がある場合は、その異論を単に述べるのではなく、異論の対象の論文などを引用文献として、さらに発展した論文,考察,調査レポート,提言を自分で作成して、掲示板(会議室)に投稿する。これにより、学会において論文などを通じて、学会のメンバーの知見が高まるのと同じ事が、この研究会で期待できます。
賛同者は、氏名(ハンドル名でも結構),電子メールアドレス,自分のホームページアドレス(なければ、不要),情報公開法に対するメッセージを添えて、次のアドレスにメールをお送り下さい。このホームページに掲載の「賛同者リスト」に追記します。
atsushi_hisano@hotmail.com
私たちの基本的な考え方は、次のとおりです。
国民が行政情報を「知る権利」は、憲法前文に規定されている国民主権の原理から当然に導かれるものである。行政情報を国民が知る事無しには、国民は主権を適確に行使できないからである。今国会で審議中の「情報公開法」に「国民の知る権利」と「情報公開審査会委員に民間人を採用すべし」の明記を要求する我々のメッセージを伝える。真剣にこの声に耳を傾けて、国民主権の日本にふさわしい情報公開法とする事を望む。
憲法の前文:
「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであ つて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
電子政府研究会の会議室:自由な議論の場です
行政ホームページ法案企画室:行政ホームページ法案の討議をする会議室です
行政ホームページ評価データ入力サイト
(行政ホームページの評価ができます)
国会議事録検索システム 中央省庁の行政文書検索システム
国会で審議される行政改革や情報公開関係の法案の紹介と批評
米国の電子情報自由法 電子政府 行政情報化に関するリンク集
論文「米国における電子情報自由法の成立と利用」
法情報学研究会
論文第001「行政情報の目録の公開について」
論文第002「知る権利の憲法上の根拠」
考察第001 「一極集中と分散」
提言第001「行政ホームページ法案」
提言第002 「立法情報工学の創設」
ご意見をメールでお送り下さい。 E-mail:atsushi_hisano@hotmail.com
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